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  1. 武蔵村山市議会 2022-02-28
    02月28日-01号


    取得元: 武蔵村山市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    令和 4年  3月 定例会(第1回)令和4年          武蔵村山市議会会議録(第1号)第1回定例会                      令和4年2月28日(月曜日)1.応招議員(19名)  1番  長堀 武君      2番  清水彩子君  3番  土田雅一君      4番  天目石要一郎君  5番  木村祐子君      6番  鈴木 明君  7番  須藤 博君      8番  波多野 健君  9番  内野和典君      10番  宮崎正巳君  12番  籾山敏夫君      13番  渡邉一雄君  14番  内野直樹君      15番  吉田 篤君  16番  石黒照久君      17番  前田善信君  18番  沖野清子君      19番  遠藤政雄君  20番  高橋弘志君1.不応招議員(1名)  11番  田口和弘君1.出席議員(応招議員に同じ)1.欠席議員(不応招議員に同じ)1.事務局(3名)  局長       小林 真    次長       古川敦司  議事係長     秋元誠二1.出席説明員(19名)  市長       山崎泰大君   副市長      石川浩喜君  教育長      池谷光二君   企画財政部長   神子武己君  総務部長     神山幸男君   市民部長     室賀和之君  協働推進部長   雨宮則和君   環境担当部長   古川 純君                   高齢・障害  健康福祉部長   島田 拓君            鈴木義雄君                   担当部長  子ども家庭           乙幡康司君   都市整備部長   竹市基治君  部長  建設管理担当           指田政明君   教育部長     諸星 裕君  部長  学校教育担当           高橋良友君   監査事務局長   鈴田毅士君  部長  文書法制課長   登坂正美君   職員課長     並木篤志君  保険年金課長   田代勝久君1.議事日程第1号  第1 会議録署名議員の指名について  第2 会期の決定について  第3 定期監査〔市民部(市民課、保険年金課、課税課、収納課)〕、財政援助団体等監査社会福祉法人武蔵村山社会福祉協議会所管部課健康福祉部福祉総務課武蔵村山市立緑が丘高齢者サービスセンター地域包括支援センター指定管理者武蔵村山正徳会所管部課健康福祉部高齢福祉課)及び例月出納検査(令和3年度10月分・11月分・12月分)の結果報告について  第4 報告第1号 専決処分の報告について  第5 令和4年度施政方針  第6 委員会提出議案第1号           予算特別委員会の設置について  第7 選任第1号 予算特別委員会委員の選任  第8 議案第1号 専決処分の承認を求めることについて  第9 議案第2号 専決処分の承認を求めることについて  第10 議案第3号 令和4年度武蔵村山市一般会計予算  第11 議案第4号 令和4年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計予算  第12 議案第5号 令和4年度武蔵村山市介護保険特別会計予算  第13 議案第6号 令和4年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計予算  第14 議案第7号 令和4年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計予算  第15 議案第8号 令和4年度武蔵村山市下水道事業会計予算  第16 議案第9号 武蔵村山市庁舎建設基金条例  第17 議案第10号 武蔵村山市減債基金条例  第18 議案第11号 武蔵村山市生涯学習審議会条例  第19 議案第12号 武蔵村山市個人情報保護条例の一部を改正する条例  第20 議案第13号 武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  第21 議案第14号 武蔵村山市公共施設建設基金条例の一部を改正する条例  第22 議案第15号 武蔵村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  第23 議案第16号 武蔵村山市国民健康保険条例及び武蔵村山市まちづくり条例の一部を改正する条例  第24 議案第17号 武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例     午前9時40分開会 ○副議長(遠藤政雄君) ただいまの出席議員は、18名で定足数に達しております。 これより令和4年第1回武蔵村山市議会定例会を開会いたします。     午前9時41分開議 ○副議長(遠藤政雄君) 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでございます。 日程第1 「会議録署名議員の指名について」を行います。 会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、議長において、5番木村祐子君、16番石黒照久君を指名いたします。----------------------------------- 日程第2 「会期の決定について」を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、2月28日から3月25日までの26日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は2月28日から3月25日までの26日間と決しました。----------------------------------- 暫時休憩いたします。     午前9時42分休憩-----------------------------------     午前9時46分開議 ○副議長(遠藤政雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第3 「定期監査〔市民部(市民課、保険年金課、課税課、収納課)〕、財政援助団体等監査社会福祉法人武蔵村山社会福祉協議会所管部課健康福祉部福祉総務課)及び例月出納検査(令和3年度10月分・11月分・12月分)の結果報告について」を行います。 監査委員宮崎正巳君。     (監査委員 宮崎正巳君登壇) ◆監査委員(宮崎正巳君) それでは、令和3年度第1回定期監査結果と令和3年度第2回財政援助団体等監査及び令和3年度10月分から12月分までの例月出納検査の結果について報告いたします。 初めに、定期監査の結果について報告いたします。 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により定期監査を実施いたしましたので、同条第9項の規定により報告するものです。 監査の対象は市民部です。監査の範囲ですが、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの事務事業の執行についてです。 監査の結果につきましては、事務の執行はおおむね良好であり、公正で合理的かつ効率的に執行されているものと認められました。 なお、詳細につきましては、皆様のお手元に配付いたしました報告書のとおりです。 続いて、令和3年度第2回財政援助団体等監査の結果について報告いたします。 地方自治法第199条第7項の規定により監査を実施いたしましたので、同条第9項の規定により報告するものです。 監査の対象は、武蔵村山市社会福祉協議会及び所管部課の健康福祉部福祉総務課並びに公の施設武蔵村山市立緑が丘高齢者サービスセンター地域包括支援センターの指定管理者である社会福祉法人武蔵村山正徳会及び所管部課の健康福祉部高齢福祉課です。 監査の範囲ですが、社会福祉協議会及び福祉総務課にあっては、令和2年度の交付金等に係る出納及び関連する事務事業の執行状況、また武蔵村山正徳会及び高齢福祉課にあっては、令和2年度の公の施設の指定管理に係る事務の執行状況についてです。 監査の期間は、令和3年9月10日から令和3年12月9日です。 監査の結果につきましては、交付金等に係る交付事務、事業予算の執行及び経理その他事務について、また公の施設の管理、業務の履行及び会計経理に関する事務についておおむね適正に執行されているものと認められました。 なお、詳細につきましては、皆様のお手元に配付しました報告書のとおりです。 次に、令和3年度10月分から12月分までの例月出納検査の結果について報告いたします。 地方自治法第235条の2第1項の規定により、例月出納検査を実施したので、同条第3項の規定により報告するものです。 初めに、令和3年度10月分の例月出納検査の結果について報告いたします。 検査年月日は、令和3年11月26日です。検査の対象は、令和3年度10月分における金銭の出納及び関係書類です。検査の結果につきましては、提出された収支計算書と出納関係諸帳簿などを照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、10月末における収支の状況等につきましては、別紙のとおりです。 次に、令和3年度11月分の例月出納検査の結果について報告いたします。 検査年月日は、令和3年12月24日です。検査の対象は、令和3年度11月分における金銭の出納及び関係書類です。検査の結果につきましては、提出された収支計算書と出納関係諸帳簿などを照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、11月末における収支の状況などにつきましては、別紙のとおりです。 次に、令和3年度12月分の例月出納検査の結果について報告いたします。 検査年月日は、令和4年2月3日です。検査の対象は、令和3年度12月分における金銭の出納及び関係書類です。検査の結果につきましては、提出された収支計算書と出納関係諸帳簿などを照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、12月末における収支の状況などにつきましては、別紙のとおりです。 以上、報告いたします。 ○副議長(遠藤政雄君) 暫時休憩いたします。     午前9時53分休憩-----------------------------------     午前10時50分開議 ○副議長(遠藤政雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第3 定期監査、財政援助団体等監査及び例月出納検査の結果報告についてを継続いたします。 ここで、議事日程の訂正について申し上げます。 日程第3のうち、財政援助団体等監査武蔵村山市立緑が丘高齢者サービスセンター地域包括支援センター社会福祉法人武蔵村山正徳会所管部課健康福祉部高齢福祉課を追加いたします。 なお、訂正後の議事日程につきましては、机上配付いたしております。 次に、先ほどの監査委員宮崎君からの報告に対して質疑等があればお受けいたします。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑等なしと認めます。これをもって定期監査、財政援助団体等監査及び例月出納検査の結果報告についてを終わります。----------------------------------- 日程第4 報告第1号「専決処分の報告について」を行います。 市長。 ◎市長(山崎泰大君) 報告第1号、専決処分の報告について御説明申し上げます。 専決第2号、専決処分書の内容のとおり、複合機借入れ契約の解除による損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(遠藤政雄君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって報告第1号「専決処分の報告について」を終わります。----------------------------------- 次に、日程第5 「令和4年度施政方針」を行います。 市長。     (市長 山崎泰大君登壇) ◎市長(山崎泰大君) 本日ここに、令和4年第1回市議会定例会が開会され、市の行財政運営の要となります多くの議案を御審議いただくに当たり、令和4年度の市政に対する所信を申し述べ、市議会をはじめ市民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 はじめに、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に従事されている医療関係者の皆様をはじめ、多大なる御理解と御協力をいただいている市民の皆様に対しまして心より感謝申し上げます。 令和2年1月に国内で最初の感染者が確認されて以来、東京都では緊急事態宣言等が発令され、飲食店等に対する休業要請や営業時間の短縮など人流の抑制を最優先した対策が講じられておりました。 その間、社会経済活動が制限されたことにより経済情勢や雇用環境に影響が出るなど、昨年は、一昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい1年でありました。 また、緊急事態宣言が解除された後も、変異株の発生やまん延防止等重点措置が適用されるなど引き続き予断を許さない状況となっております。 本市におきましては、新型コロナウイルス感染症による市民生活への影響を職員一人一人が認識するとともに、国や東京都と連携を図りながら、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策と合わせ、地域経済の回復などに向けて、全力で取り組んでまいります。 また、多摩都市モノレールの市内延伸に向けた取組、本市の未来を担う子どもや子育て家庭への支援、近年、激甚化している豪雨災害や大規模地震などの自然災害への備えなどの課題に的確に対処し、「持続可能な行政運営」に取り組んでまいります。 新年度の行政運営に当たりましては、「第五次長期総合計画」や、これに基づき策定いたしました「④実施計画」を基本として、本市のあるべき将来都市像の実現に向けた、中長期的な展望に立ったまちづくりを進めてまいります。 また、行政改革につきましては、「第七次行政改革大綱」に基づき、時代の変化に対応した行政サービスを提供する体制を構築するとともに、新たに発生する行政課題に迅速かつ柔軟に対応することができる行財政基盤を構築してまいります。 次に、財政運営につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による所得環境や雇用情勢の悪化、企業業績の低迷などにより、市の財政状況の先行きを見通すことは困難な状況であり、極めて厳しい財政状況になることも想定されます。 こうした中、令和4年度の予算編成に当たりましては、歳入面では市税などの自主財源や国、東京都の補助金などの積極的な確保に努めるとともに、歳出面では「ウィズコロナ」、「ポストコロナ」を見据えながら市民の期待に応える施策を推進するため、これまで以上に厳しい視点で施策の必要性、有効性を見極め、歳出削減に向けた取組を一層強化し、今後の財政運営にもしっかりと目を配りながら、諸課題の解決に取り組むことに努めてまいります。 令和4年度の予算規模は、一般会計予算で約303億円、対前年度比5.8パーセントの増、また、特別会計を加えた予算総額では約480億円、対前年度比5.5パーセントの増となっております。 今後とも、働く女性を応援し、安心して子育てができる支援の拡充や子どもファーストの視点に立って縦割りの壁を排するよう市役所の改革を進めるとともに、市長自らが先頭に立って自然豊かで安心なまちづくりを推進してまいります。 次に、市政の最重要施策について申し上げます。 はじめに、新型コロナウイルス感染症対策についてであります。 感染症対策の柱である新型コロナウイルスワクチンの三回目の接種については、昨年12月に医療従事者等から優先して接種を進めております。 さらに、高齢者につきましても、本年1月から前倒しで接種を進めており、3月からは高齢者以外の方も含め、さらなる前倒しを進め、接種希望者が円滑に接種できるよう努めてまいります。 また、国の令和3年度補正予算において計上された、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した補正予算を編成し、感染症対策や市民及び市内事業者の支援などに取り組んでまいります。 今後も引き続き国、東京都、市医師会などとの連携を図りつつ、新型コロナウイルス感染症対策を実施してまいります。 次に、多摩都市モノレールの市内延伸及び新青梅街道の拡幅整備についてであります。 多摩都市モノレールの市内延伸につきましては、東京都において、令和4年度は事業化に向けた設計等を実施することになっており、延伸実現に向けて着実に前進しております。 本市といたしましても、想定される駅の利便性をより高めるため、必要とされる各種交通施設などについて調査検討を進めるとともに、今後も、関係市町や東京都とも連携しながら、将来の需要創出にもつながる沿線のまちづくりにしっかりと取り組んでまいります。 多摩都市モノレールの導入空間ともなる新青梅街道の拡幅整備事業につきましては、東京都により全ての区間で事業認可が取得され、用地取得が進められるなど、着実に進行しております。本市といたしましても、拡幅整備事業の一日も早い完了に向け、引き続き東京都に対し、積極的に働きかけを行ってまいります。 それでは、新年度における施策につきまして、「第五次長期総合計画」の五つの柱に沿って主な施策を中心に順次申し上げます。 第1は、「市民との協働による地域振興」であります。 はじめに、コミュニティについてであります。 自治会活動の支援につきましては、引き続き自治会への加入促進に向けた取組の充実を図るとともに、自治会連合会が行う「自治会活性化事業」への支援も行ってまいります。 長野県栄村との姉妹都市交流につきましては、様々な分野で今後も相互交流を図ってまいります。 国際交流につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら、モンゴル国ウランバートル市ハンオール区との交流を続けてまいります。 また、市職員からなる、多文化共生事業協力員による日本語を話せない外国人の通訳等、窓口における各種手続のサポートに加え、タブレット通訳を活用してまいります。 次に、パートナーシップについてであります。 情報共有につきましては、本市の市政情報などを効率的・効果的に発信していくため、引き続きSNSなどを活用した、各種情報の周知を図ってまいります。 市民との協働につきましては、市民の主体的な意欲を地域課題の解決にいかし、協働により地域を支え合う仕組みづくりを促進する協働事業提案制度に基づき、引き続きボランティア・市民活動センター「ほほえみ」と連携しながら、市民活動団体からの提案による事業を実施するほか、新たな協働事業の公募などを行ってまいります。 また、地域連携の推進につきましては、大学や企業などとの連携を推進してまいります。 第2は、「健康で明るく暮らせるまちづくり」であります。 はじめに、健康・医療についてであります。 休日診療・休日準夜診療や休日歯科診療につきましては、休日・夜間における急患に対応するため、引き続き実施してまいります。 国立感染症研究所村山庁舎BSL-4施設につきましては、「国立感染症研究所BSL-4施設の今後に関する検討会報告書」において、BSL-4施設の移転先に関する立地条件等が整理されたことから、市外適地への移転について速やかに決定するよう、要望を行ってまいります。 また、引き続き「施設運営連絡協議会」に市職員を派遣し、安全対策等を確認するとともに、説明会や施設見学会などの継続的な実施を求めてまいります。 国民健康保険事業特別会計につきましては、毎年度、一般会計からの多額の繰入金により収支の均衡を保っている状況にあり、健全な財政運営を維持すべく「国保財政健全化変更計画」に基づき、国民健康保険税率の改定や医療費の適正化などを行い、計画的な繰入金の削減に努めてまいります。 後期高齢者医療につきましては、東京都後期高齢者医療広域連合と密に連携し、対応を図ってまいります。 また、新年度から、高齢者の自立した生活を実現し、健康寿命を伸ばすため、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業を開始いたします。 次に、福祉についてであります。 高齢者や障害者の権利擁護につきましては、引き続き福祉サービスの利用に関する相談や日常的な金銭管理、成年後見制度の利用支援や専門相談など、日常生活における必要な支援を行ってまいります。 子ども・子育て支援につきましては、新年度に開設される低年齢児を対象とした小規模保育事業所に対して運営費の一部を補助するなど待機児童の解消に努めてまいります。 つみき保育園につきましては、新年度から公私連携型保育所制度を活用した民設民営方式へ移行してまいりますが、引き続き市と事業所が連携して保育サービスの充実を図ってまいります。 また、新年度から幼児教育・保育の無償化の対象外施設に通う子どもを対象として施設を利用する費用の一部を補助するとともに、引き続き「病児保育事業」や「休日保育」などを実施し、保護者のニーズに応じた保育を実施してまいります。 さらに、保育内容の充実、児童や職員の処遇向上等を図るため、引き続き民間保育所が常勤の保育士を採用するための費用や保育従事職員の宿舎の借上げに要した費用の一部を補助することにより、保育士の確保の支援に努めてまいります。 子育て家庭の支援につきましては、「とうきょうママパパ応援事業」として引き続き保健師が全ての妊婦と面接を行い、支援計画の作成や育児パッケージの贈呈などを実施してまいります。 また、新年度には、出産後に心身の不調や育児不安がある母親等を対象としてショートステイやデイサービスを武蔵村山病院で実施するとともに、助産師等が自宅へ訪問することにより母親の身体的、心理的ケアや保健指導、育児についての具体的な指導などの支援を行う産後ケア事業を開始いたします。 高齢者福祉につきましては、地域のサロンを運営する団体に対し、地域介護予防活動支援補助金を交付するとともに、地域包括ケアボランティア活動団体支援事業に基づき、活動実績に応じた交付金を交付することにより、運営を支援するなど、介護予防を推進してまいります。 また、認知症施策の一環として、「認知症初期集中支援チーム」による個別訪問を行うことで、認知症の方やその疑いのある方、その家族に対しての支援を行うとともに、「認知症サポーターステップアップ講座」により、認知症予防の普及啓発や認知症の方の支援に向け地域で活躍する人材を育成してまいります。 障害者福祉につきましては、障害のある人もない人も、お互いに尊重し、支え合いながら、地域でともに暮らせるまちづくりを推進するための各種施策を実施してまいります。 生活支援につきましては、市民が抱える複合的な課題に対して、円滑な対応を図るための相談窓口である「市民なやみごと相談窓口」で、引き続き対応を図ってまいります。 第3は、「安全で快適なまちづくり」であります。 はじめに、安全・安心についてであります。 災害対策につきましては、本年度、改定する「地域防災計画」に基づき、地震や風水害等の大規模災害に対応するための取組を進めてまいります。 また、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所の開設・運営を進めるため、感染症対策資器材の充実を図るとともに、避難所を迅速に開設できるよう各種訓練を重ねてまいります。 さらに、災害時等に市民へ災害情報や避難情報を迅速かつ的確に提供できる体制の整備を推進してまいります。 災害時は応急給食などを行う防災拠点として稼働し、平常時は学校給食の提供などを行う「(仮称)防災食育センター」につきましては、「防災まちづくり構想」に基づき、新年度から旧施設の除却など整備工事に着手してまいります。 消防体制につきましては、災害時における消防水利を確保するため、新年度には、プリンスの丘公園内に防火水槽を設置してまいります。 また、消防団員が中型自動車運転免許等を習得する際の費用の一部を補助し、消防団活動を円滑に実施するための支援を行ってまいります。 次に、都市基盤についてであります。 まちづくり基本方針都市計画マスタープラン)につきましては、多摩都市モノレールの延伸計画の具体的な動きなど社会情勢の変化等を踏まえ、新年度には新たな基本方針を策定してまいります。 「都市核地区土地区画整理事業」につきましては、引き続き地権者の理解と協力を得ながら、一層の事業促進を図ってまいります。 「都営村山団地後期計画事業」につきましては、建替事業の円滑な推進に向け、引き続き東京都と協議を行ってまいります。 横田基地の軍民共同使用につきましては、多摩都市モノレールの市内延伸の促進と基地周辺地域の活性化に寄与するものと考えております。 そこで、本市といたしましては、今後とも、国や東京都などの動向を的確に把握し、騒音などの周辺環境への配慮を行うことを前提として、横田基地の軍民共同使用の促進に向けた対応を図ってまいります。 都市の骨格を形成する主要道路や身近な生活道路につきましては、新年度も引き続き計画的な整備を進めてまいります。 「榎地区まちづくり事業」につきましては、交通ネットワークの充実を図り、秩序ある市街地を形成するため、整備に向けて取り組んでまいります。 空家等対策につきましては、効果的かつ効率的に推進するため、新年度から「空家等対策計画」の策定に着手いたします。 下水道事業につきましては、新青梅街道拡幅に伴う雨水管整備や空堀川流域雨水幹線整備などの雨水対策事業を計画的に進めていくため、浸水対策を実施すべき区域や目標とする整備水準、施設整備の方針などの基本的な事項を定める「雨水管理総合計画」の策定に着手いたします。 廃棄物処理とリサイクルにつきましては、令和4年10月の家庭ごみ有料化及び戸別収集の実施に向けて、市民説明会の開催など市民の皆様へ新たな排出方法等の周知に努めてまいります。 集合住宅への支援につきましては、ごみ集積所管理の充実に係る経費の一部に対し、支援を行ってまいります。 また、小平・村山・大和衛生組合における「(仮称)新ごみ焼却施設」の整備に伴い、現在、近隣の処理施設に可燃ごみの一部の処理をお願いしております。 整備期間中は他の処理施設で御支援をいただき中間処理をすることになりますので、支援先の自治体及び周辺住民に十分な配慮をし、適正な収集運搬やごみの分別を徹底してまいります。 地域交通につきましては、新年度から「MMシャトル」のダイヤ改正等を行うとともに、「むらタク」の利用登録エリアの拡大など地域交通の再編を行い、利便性の向上を図ってまいります。 第4は、「誰もが学び活躍できるまちづくり」であります。 はじめに、人権についてであります。 男女共同参画につきましては、男女共同参画社会の構築を推進するため、引き続き男女共同参画センター「ゆーあい」を拠点として、相談事業を行うなど、各種施策を展開してまいります。 また、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む事業所を認定し、その取組内容を広く周知することで市内事業所におけるワーク・ライフ・バランスを推進してまいります。 次に、教育についてであります。 教育につきましては、「総合教育会議」を開催し、教育委員会との情報共有、連携強化を図ってまいります。 また、市の教育等に関する総合的な指針である「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」の基本理念の下、新年度からは、「第三次教育振興基本計画」に基づき、各種施策を推進してまいります。 さらに、全ての児童・生徒が安心して学習活動などに取り組むことができるよう、「いじめ防止対策推進条例」に基づいて対策を総合的かつ効果的に推進してまいります。 なお、国によるGIGAスクール構想を受けて、昨年度、1人1台の情報端末を整備してまいりましたが、引き続き全ての児童・生徒の資質・能力を一層確実に育成できるようICTを活用してまいります。 新年度には、情報端末の活用をより一層推進するため、学校図書館に電子書籍を試行的に導入してまいります。 続きまして、学校教育についてであります。 本市の学校教育は、義務教育9年間を見通した教育活動を推進しており、引き続き小中一貫教育の充実を図ってまいります。 障害のある児童・生徒の教育につきましては、特別な教育的ニーズに対応したきめ細やかな教育が展開できるよう、特別支援教育を引き続き推進してまいります。 「地域未来塾事業」につきましては、児童・生徒の学力向上のため、引き続き実施してまいります。 教育施設につきましては、児童・生徒が安全に充実した学校生活が送れるように、計画的に整備してまいります。 生涯学習につきましては、市民の主体的な学習活動を支援し、市民一人一人の生活の充実や向上を図るための各種施策を推進してまいります。 また、新年度には、市内図書館に電子書籍を導入してまいります。 スポーツ・レクリエーションにつきましては、スポーツを通じて市民が豊かで健康的な生活を営むことにより、にぎわいと活力あるまちづくりを進めるため、「スポーツ都市宣言」にふさわしい各種施策を実施してまいります。 第5は、「地域の特色をいかした自然と調和するまちづくり」であります。 農業につきましては、本市の都市農業のさらなる振興を図るため、認定農業者への支援など各種施策を推進してまいります。 また、新年度から新規就農者の早期の経営確立を支援し、地域の特性に合った農業ができるよう支援を実施してまいります。 農地の保全につきましては、引き続き「都市農地保全支援プロジェクト事業」を活用し、地域や環境に配慮した生産基盤などを整備してまいります。 商・工業につきましては、市内での新たな産業の創出を促すため、創業希望者などに対して創業塾等を開催するなど、引き続き商工会や民間事業者と連携した支援を行っていくとともに、市内で新たに創業する中小企業者を支援するため、事業を始めるに当たって必要な経費を助成する補助事業を創設いたします。 また、市内事業者の経営安定化に向けた支援として、事業資金の融資あっせんや商店街振興を目的とした商店会のイベント事業などへの補助を引き続き行ってまいります。 市内工業地域への企業の誘致を推進する「企業誘致促進事業」につきましては、多摩都市モノレール延伸が期待される新青梅街道沿道の賑わい創出に向け、対象とする地域や業種など見直しを実施するとともに、制度の積極的な周知を行い、企業の誘致を推進してまいります。 観光につきましては、「武蔵村山観光まちづくり協会」と連携し、個性豊かで魅力的な観光事業を実施してまいります。 地球温暖化対策につきましては、良好な環境を将来の世代に引き継ぐため、カーボンニュートラルを踏まえて本年度、策定する「第四次地球温暖化対策実行計画」に基づき、市の事務や事業に関する温室効果ガス排出量の削減を推進してまいります。 以上、「第五次長期総合計画」に基づく五つの柱に沿って、主な施策を申し述べてまいりましたが、これらを実現させるための推進体制について申し上げます。 はじめに、行政運営についてであります。 計画行政の推進につきましては、「第五次長期総合計画」や「第七次行政改革大綱」、各種個別計画などに基づき、施策、事業を計画的、効率的に執行してまいります。 職員の資質向上につきましては、「職員倫理の指針」や「人材育成基本方針」に基づき、組織の力を高めることを目的に、職員としての自覚と責任を促し、職員一人一人の可能性を引き出す取組を推進してまいります。 市庁舎の移設につきましては、新庁舎建設に向け、新たに(仮称)庁舎建設基金を創設し、積立てを開始いたします。 電子自治体の推進につきましては、行政手続のオンライン化の推進やAI・RPA等行政事務のデジタル化など、ICTを活用した行政サービスの提供に取り組んでまいります。 また、マイナンバーカードにつきましては、さらなる普及促進に努めてまいります。 次に、財政運営についてであります。 限りある財源を有効に活用するため、事業の執行に当たっては、最少の経費をもって最大の効果が図れるよう創意工夫を行うとともに、政策的経費にかかわらず、スクラップ・アンド・ビルドを徹底し、計画的かつ効率的な財政運営を推進するとともに、自主財源の確保を図ってまいります。 また、令和5年度からの地方税共通納税システムにおける電子納税の対象税目拡大に速やかに対応するため、収納システムの改修などを実施してまいります。 以上、令和4年度を迎えるに当たりまして、市政運営の基本的な考え方と施策の一端を申し上げたところでありますが、もとより市政は市民の皆様の信頼の上に成り立っているものであります。 今後とも、武蔵村山市を「日本一住みやすいまち」にするために、全力を傾注してまいる所存であります。 結びに当たり、市議会をはじめ市民の皆様に対しまして、御理解と御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げ、令和4年度の施政方針といたします。 ○副議長(遠藤政雄君) ここで皆様に申し上げます。ただいまの施政方針に対し質疑の通告がありました。通告順に従い質疑をお受けいたしますので、よろしくお願いいたします。 なお、お一人の持ち時間は答弁を含め40分間以内でありますので、お知らせしておきます。 初めに、鈴木君の発言を許します。鈴木君。     (6番 鈴木明君登壇) ◆6番(鈴木明君) さきの通告に従い、3項目質問いたします。 まず、1項目め、健康で明るく暮らせるまちづくりについて伺います。 新型コロナウイルス対策による外出自粛生活により、病気の重症化やフレイルの進行、鬱の増大など健康二次被害が懸念されます。特に高齢者の健康は、外出と会話促進策が重要と考えますが、健康二次被害に対する予防策などは考えられているのか伺います。 2項目め、人権について伺います。 昨年、小池都知事は、来年度には同性パートナーシップ制度を導入していくと表明し、今年2月14日に都は同性カップルらを公的に認める東京都パートナーシップ宣誓制度の素案を公表しました。本市でも制度導入に向け、加速していく必要があると考えますが、市長の考えを伺います。 最後、3項目め、電子自治体の推進について伺います。 施政方針では、電子自治体の推進につきましては、行政手続のオンライン化の推進やAI・RPA等行政事務のデジタル化など、ICTを活用した行政サービスの提供に取り組んでまいりますとしています。今後、自治体デジタルトランスフォーメーションを進めていく上で、デジタル人材の育成や確保、窓口のデジタル化、オンライン相談等、またデジタルデバイド対策等も必要になってくると考えますが、市長の考えを伺います。 以上、3項目お伺いします。 ○副議長(遠藤政雄君) 答弁願います。市長。 ◎市長(山崎泰大君) それでは、鈴木議員の施政方針に対する質疑に対し、お答えいたします。 初めに、健康で明るく暮らせるまちづくりについてであります。 新型コロナウイルスの影響で外出を控えた結果、運動不足や人との関わりが減少し、病気のリスクが高まる健康二次被害の予防策が求められております。また体力や気力が低下して一気に老化が進むコロナフレイルの予防も重要であり、適度な運動や人との交流が大切となります。 令和4年度からは、新たに高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業を開始し、地域の通いの場であるお互いさまサロンにおいて、さらなるフレイル予防等の推進を図ってまいります。 また、コロナ禍における外出自粛等に伴い、各種検診や健康教室等の参加控えが懸念されることから、PRの強化及び受診勧奨に努めてまいります。 さらに、国の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言によると、外出機会の確保は日々の健康を維持するためにも重要で、1人や限られた人数での散歩などは感染リスクが低い行動とされているため、市のウオーキングマップを活用し外出機会を促すなど、自身でできる健康づくりの普及啓発に注力してまいります。 次に、人権についてであります。 本市におきましては、第四次男女共同参画計画における重点事業の中で、性の多様性を取り巻く人権課題について、市民の理解と配慮を促し、パートナーシップ制度等の具体的な施策について検討することとしております。 令和3年度の取組でございますが、東京都パートナーシップ制度導入自治体ネットワークや多摩地域パートナーシップ制度情報交換会に参加し、東京都内の自治体の情報収集に努めるとともに、性的マイノリティー当事者の方による職員研修を実施するなど、パートナーシップ制度の導入検討を行うに当たり、必要と考えております土台を構築しているところでございます。 今後も性的マイノリティーの方への理解を深めるための取組を推進し、東京都パートナーシップ宣誓制度の仕組みを踏まえながら検討してまいります。 次に、電子自治体の推進についてであります。 デジタル人材の育成及び確保につきましては、令和4年度も引き続きICTの専門的な知識の習得を目的とした多様な職員研修を実施してまいります。 窓口のデジタル化につきましては、来庁せずに手続ができるように電子申請サービスの拡充を図るとともに、電子マネー、クレジットカードなど様々な方法で事務手数料を納付できるようにキャッシュレス決済を導入するほか、引き続きデジタル技術を活用した市民の利便性の向上を図るための新たな方策の調査研究を行ってまいります。 デジタルデバイド対策につきましては、市民の情報リテラシーの向上を図り、デジタル格差の解消を図るため、市民を対象としたICT講習会を実施してまいります。 このほか、電子自治体の実現に向け、着実に関連施策を推進してまいりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) 次に、波多野君の発言を許します。波多野君。     (8番 波多野健君登壇) ◆8番(波多野健君) それでは、新政会を代表して、施政方針に対する質疑を行います。 前回、施政方針に対する質疑を行ったのは、ちょうど市制施行50年となる年でした。次の50年に向けて武蔵村山市をどういうふうに運営していくのか伺いました。その後、コロナの状況が一気に緊迫化したのを覚えています。それから2年、コロナの流行により変化を余儀なくされたこと、例に挙げればたくさんあります。経済環境、雇用、働き方、地域、個人のキャリアなどなど。今回は施政方針に対する質疑なので、モノレールやコロナ禍で顕在化した課題の解消、そして地域活動の方向性について伺います。 まず、多摩都市モノレール市内延伸の実現に向けた取組についてです。 多摩都市モノレール市内延伸は、新年度からその実現に向けてより加速化すると思います。東京都の進捗状況とともに、市として具体的な取組と市長の意気込みを伺います。 次に、コロナ禍に顕在化した問題に対するこれからの取組についてです。 コロナを機に行政の抱える問題が顕在化しました。行政のデジタル化もその一つです。アフターコロナに向けて一気に進めるべきと考えます。この課題をどのように整理し解決していくのか伺います。 おしまいに、将来都市像の実現に向けた市民へのメッセージについてです。 コロナで止まってしまった地域の活動や希薄になってしまったつながりを感染防止とともに再開していくことになります。市が掲げる人と人との絆を形づくっていくために、市民に対し市長はどのようにメッセージを出していくのか伺います。 以上、市長の考えを伺います。 ○副議長(遠藤政雄君) 答弁願います。市長。 ◎市長(山崎泰大君) それでは、波多野議員の施政方針に対する質疑に対し、お答えいたします。 初めに、多摩都市モノレール市内延伸の実現に向けた取組についてであります。 多摩都市モノレール市内延伸につきましては、東京都議会初日に行われた都知事の施政方針において、令和4年度、都市計画等の手続に着手すると表明されたのは、かねてから待ち望んでいたものであり、事業化に向けて、着実に進んでいるものと受け止めております。 一方、関係機関等との協議、調整がまだ残っており、都市計画等の手続はそれ以降と聞いておりますことから、引き続き早期実現に向けて取り組んでまいります。 なお、本市といたしましては、市が想定する駅周辺のまちづくりについての調査、検討を行うとともに、多摩都市モノレール延伸を見据えたまちづくり基本方針を策定してまいります。 次に、コロナ禍に顕在化した問題に対するこれからの取組についてであります。 コロナ禍において人との接触や移動が制限される中、社会全体で急速なデジタル化が進み、行政分野におけるデジタル化の遅れが指摘されております。 問題の解決を図り、コロナ禍による人の意識や行動の変化に対応した新たな日常を構築するためには、行政のデジタル化を強力に推進していく必要があると認識しております。 このため、これまで進めてきた行政手続のオンライン化やマイナンバーカードの普及をさらに推進するとともに、デジタルデバイドの解消にも取り組むほか、デジタル技術を活用して業務の効率化を図ることなどにより、コロナ後を見据えた電子自治体の構築に努めてまいります。 次に、将来都市像の実現に向けた市民へのメッセージについてであります。 令和3年度を初年度とする第五次長期総合計画において、「人と人との絆をつむぐ 誰もが活躍できるまち むさしむらやま」を本市の目指す将来都市像として掲げております。 誰もが健康で元気に活躍できるまちづくりのために感染症対策を実施していくとともに、ポストコロナを見据えながら、多摩都市モノレールの市内延伸に向けた事業や子ども・子育て支援などを中心とした各種施策を推進し、市民サービスの向上を図ってまいります。 コロナ禍で対面での集まりが制約される中ではありますが、市民の皆様と市が共通認識を持って、様々な地域課題の解決に向け、共に取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) 暫時休憩いたします。     午前11時40分休憩-----------------------------------     午後1時00分開議 ○副議長(遠藤政雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第5 「令和4年度施政方針」の議事を継続いたします。 木村君の発言を許します。木村君。     (5番 木村祐子君登壇)
    ◆5番(木村祐子君) 市民のチカラ、木村祐子です。 今回の市長の施政方針に対して1点だけ質問させていただきます。 市民との協働による地域振興についてです。 市民との協働については、社会の変化や市民一人一人の価値観や生き方の多様化によって、複雑化した地域社会の課題や市民ニーズに対応するためには、旧来の行政による公共サービスだけでなく、地域社会を構成する様々な人の参画と協働による新しい公共運営が必要であると言われています。 市民の自主的な社会貢献活動を推進し、行政と対等な立場でまちづくりに主体的に関わる市民を増やすことにもつながるので、市民との協働は今後さらに進める必要があると考えます。市民との協働の在り方について、市長の考えを伺います。よろしくお願いいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) 答弁願います。市長。 ◎市長(山崎泰大君) それでは、木村議員の施政方針に対する質疑に対し、お答えいたします。 市民の自主性を尊重し、まちづくりに主体的に関わる市民を増やすためには、まず施策の計画から実施、評価に至る各過程において市民が主体的に関わる市民参加が重要であると考えております。 一方、様々な社会的活動を積極的に行う市民活動団体には、地域の課題解決に向けた協働の担い手としての役割が期待されているところでございます。 そこで、本市では、市政情報の発信・提供を行い、情報の共有を進めるとともに、市の各種計画の策定においても審議会や委員会などを設置し、市民参画の機会の提供に努めてきたところでございます。あわせて、協働事業提案制度を運用し、今後も必要な見直しを図りながら、市民との協働によるまちづくりを推進してまいります。 また、ボランティア・市民活動センターが中間支援組織として果たす役割は大きいことから、引き続きその機能強化に努めてまいりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) 木村君。 ◆5番(木村祐子君) ありがとうございました。市民との協働について、市長のお考えと市民の側である少なくとも私の考え方とかなり近いので、ほぼ一致していると言っていいのかと思っているんですけど、でもどうしてその実際の協働の場となると、市民のほうもそうですし、市の職員の皆さんの意識も改革されていないのかというのは、いつも疑問に感じています。 この問題を考えるときに、私が議員になる前の話なんですけど、自治基本条例をいろいろな行政でつくり始めた時代があって、ニセコ町から始まってきたんですけど、そのときに、10年以上前に本市でも検討して、それでそのときにたまたま私は、まだ議員になっていなくて、委員を務めていたんですけど、かなりいろいろなところの事例を参考にしながら自治基本条例をつくっていったという経験があるんですけど、その頃も市民会議で、たしか20人近くの市民の方が集まって、そこで自治基本条例をつくろうという市のほうから諮問を受けてはいたんですけど、そこで検討して、ある程度できたもの、それを市民にまた説明会を開いて、そこに参加していなかった市民の方の声も拾い上げて、それで議会のほうには、その当時は多分荒井市長だったんです。それで荒井市長のときに、議会でも全員協議会で説明会が開かれて、そこのところでいろいろな議員の方が質問されたり、ぜひ必要だということを訴えていた方もいらっしゃるんですけど、そんなことがあって総務文教委員会に付託されて、そんなことをしている間に市長が代わったんです。藤野市長に代わって、それでもうそろそろできるのかと、市民委員をやっていた立場としてはそう思っていたんですけど、市長就任後の初めての議会のときに議案が撤回されました。それでできないんだと思ったら、そのときの市長の答弁を、今回この質問を市長にするに当たっていろいろ議事録をひっくり返して見たんですけど、市長は様々な角度からさらに検討する必要があるため、本案を撤回させていただくと。そして改めて御提案申し上げたいとおっしゃっています。そのときに、それが12年前なんです。12年前にそういう発言をいただいていて、それで撤回されたんですけど、その後、なかなかこの件については検討がそのまま棚上げになったままで進んでいない。多分ちょっと調べ切れているかどうか分からないんですが、その辺、自治基本条例が止まったままになっていると思っています。 それで、その当時と今の武蔵村山市のいろいろな協働の状況というのは、随分変わってきたなと思っていまして、自治体のよく言えば自由度が高まっているけれども、自分たちの自己決定とか自己責任の度合いも高まってきているという現状にあって、市長の御答弁のほうにも、市民が主体的に関わる市民参加が重要であると言ってくださったので、今だからこそこの自治基本条例というのが必要なのではないか、市民と行政側のきちんと立ち位置を、自治体の在り方みたいなものを、立ち位置を明確にして、自治体運営の基本ルールになる自治基本条例のようなものが必要なのではないかと私は思うんですけれども、その辺の市長のお考えだけ伺いたいと思います。よろしくお願いします。 ○副議長(遠藤政雄君) 副市長。 ◎副市長(石川浩喜君) 市長ということですが、私のほうでお答えさせていただきます。 自治基本条例の制定に当たっては、先ほど木村議員がおっしゃったような経過でいろいろ議論されてきたというようなことで私も承知をしております。その当時のいろいろな議会でのやり取りを私も確認させていただいていますけど、木村議員についても、いろいろと議員になられてからも、その辺関心を持たれていろいろと議会で質問されております。 そんな中で、当時、これは平成28年の議会での中ですけど、提案された当時は、特に地方分権の流れの中で自治基本条例が非常に重要なものであったというようなその当時の状況の中で各市がそれを進めていったというようなことで私は認識しているんですが、そんな中で、現状では地方分権の流れに、いろいろ規制もありましたが、それが緩和されて実際自治体の裁量権が今広がっているとそのように考えております。そんな中で山崎市長が就任されて、この問題につきまして深くはお話しさせていただいていませんが、市長のいろいろなお考えの中では、現段階では自治基本条例を制定する予定はございません。 ただ、第五次長期総合計画におきまして、市民参加と協働という大きなテーマの一つとして掲げておりまして、先ほど市長も申し上げましたが、市民協働を推進していくというような考えは変わりませんので、計画の策定や施策の評価などの様々な過程におきまして、市民の参加を図り、市政に市民の意思を反映させるとともに、協働によるまちづくりの仕組みを整えることをその基本方針としておりますので、引き続き市民との協働による市政に取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) 木村君。 ◆5番(木村祐子君) 私も今さら自治基本条例とそういう名前にこだわっているわけではないんですけど、いろいろな自治体で協働のまちづくり条例とか、中身は近い、自治基本条例という名称を使ったのが杉並区が最初だったかと思うんですけど、ニセコ町もまちづくり条例のような形で始まったと思うんですけど、その辺どういう形でも構わない。ただ、今の市長がそうやって考えてくださっていることが、もし例えば何年か先に市長が代わられたとかそういうときに、やはり条例がきちんとしていると、市の方向性がトップが代わってもそのまま進むのではないかと思うので私は条例化が必要だなと考えているんですが、一応今の御答弁で、そういう方向性とかその辺は、自治基本条例についてはつくるつもりはないけれども、意識はしていただけるということなので、ぜひその辺、意思がずっと伝わるような、市民のほうにも理解されるようなそんな施策を考えていただきたいなと思います。ぜひ条例化をしていただきたいというのは、お願いして終わります。ありがとうございました。 ○副議長(遠藤政雄君) 以上で、通告のあった質疑は全て終了しました。 これをもって令和4年度施政方針を終わります。----------------------------------- 日程第6 委員会提出議案第1号「予算特別委員会の設置について」を議題といたします。 議案の朗読と提案理由の説明は省略いたします。 これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 なお、本案は会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を行わないことといたします。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより委員会提出議案第1号「予算特別委員会の設置について」を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第7 選任第1号「予算特別委員会委員の選任」を行います。 お諮りいたします。予算特別委員会委員の選任につきましては、委員会条例第7条第1項の規定により、長堀武君、清水彩子君、土田雅一君、天目石要一郎君、木村祐子君、鈴木明君、須藤博君、波多野健君、内野和典君、宮崎正巳君、籾山敏夫君、渡邉一雄君、内野直樹君、吉田篤君、石黒照久君、前田善信君、沖野清子君、遠藤政雄、高橋弘志君、以上19人の諸君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました19人の諸君を予算特別委員会委員に選任することに決しました。----------------------------------- 日程第8 議案第1号「専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第1号の提案理由について御説明申し上げます。 令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算(第9号)につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御承認賜りたくお願い申し上げます。 ○副議長(遠藤政雄君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(神子武己君) それでは、議案第1号、専決処分の承認を求めることについて、その内容となります令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算(第9号)につきまして御説明をいたします。 令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算(第9号)につきましては、令和3年12月20日に成立した国の令和3年度一般会計補正予算(第1号)に計上されている住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業等について、国から速やかな実施を要請されていることから、緊急に予算措置を講ずる必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないと認め、専決処分をさせていただいたものでございます。 それでは、補正予算書の1ページをお開きください。 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15億3832万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額を330億6579万9000円とするものでございます。 次に、4ページをお開きください。 第2表繰越明許費補正でございます。こちらは、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付に係る経費について、令和4年度執行予定分を繰り越すため追加するものでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書によりまして、歳入から御説明をいたします。 10ページ、11ページをお開きください。 15款2項2目民生費国庫補助金の臨時特別給付金給付費補助金は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付に係る事業費及び事務費等に対して国から補助金が交付されるものでございます。子育て世帯臨時特別支援費補助金は、子育て世帯への臨時特別給付金を給付する事業費に対して国から補助金が交付されるものでございます。 次に、歳出でございます。 12ページ、13ページをお開きください。 3款1項14目臨時特別給付金給付費は、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金及び同給付金の給付に係る事務費を計上したものでございます。 2項9目子育て世帯臨時特別支援費は、一般会計補正予算(第8号)に計上した予算と合わせて子ども1人当たり10万円の臨時特別給付金を現金で給付するために計上したものでございます。 以上、議案第1号の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) これより質疑に入ります。渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) この非課税世帯の給付金とそれから子育て世帯の給付金、それぞれ対象世帯とそれから実績を確認したいんですが、まずそれぞれ実績を確認いたします。 ○副議長(遠藤政雄君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(島田拓君) お答えいたします。 私のほうからは、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の状況を答弁させていただきます。支給の対象の世帯でございますけれども、令和4年2月1日に個別に通知を発送いたしまして、件数で7938件でございます。 状況といたしまして、先週の金曜日、2月25日現在の状況でございますけれども、返送件数が6410件、率にいたしますと80.8%、その返送後、支給の手続に入るわけでございますけれども、その支給状況が、6211件の処理が済んでおりまして、率にいたしますと78.2%の処理が済んでいる、このような状況でございます。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長(乙幡康司君) 私のほうからは、子育て世帯への臨時特別給付金に関してお答えさせていただきます。 まず、こちら9号の補正において計上させていただいた人数でございますけれども、7445世帯、対象の人数としましては約1万2000人分をこの約6億円で計上させていただいたところでございます。 続きまして、実績というところでございますけれども、ここまで支給させていただいた人数等を申しますと、こちらプッシュ型、市のほうから振り込みますというふうなことで支給させていただいた件数、人数でありますが、件数が約5150件、対象の児童の人数は9500人となっています。また申請をいただくもの、高校生世帯の方ですとか、あるいは公務員の世帯の方ですとか、こちらについては約1400件ここまで支給をいたしておりまして、その対象を児童数とすると約2000人でございます。 今申し上げた人数ですけれども、先週末時点のものでございまして、これに加えまして申請をいただく方からの通知が来ておりますけれども、それが約100件ぐらいありまして、そちらについても今後支給を行うこととなっております。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) まず、非課税世帯への給付金について、この件に関しては、そもそも現金と商品券でしたか、というところをまとめて現金というところからばたばたといろいろと変更があったり、--失礼しました。子育て給付のほうが分割でしたか。失礼しました。非課税世帯のほうも早い対応を職員の皆さんは本当に努力していただいたと思います。 その中で、非課税世帯プラスその家計急変があった場合も申請対象となっているはずですが、これに関して、想定した件数に対して現状でどれぐらい申請があるのか、その状況を確認します。 ○副議長(遠藤政雄君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(島田拓君) お答えいたします。 家計急変世帯についてでございますけれども、こちらは予算上予想しておりました件数が800件でございます。それに対しまして、現時点直近の状況で申請を受け付けている件数が37件でございます。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) やはり想定した件数よりもかなり少ないと思うんですが、この辺の原因というのは、どういうふうに捉えていますでしょうか。 ○副議長(遠藤政雄君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(島田拓君) お答えいたします。 家計急変世帯につきましては、臨時の給付金、従前社会福祉協議会のほうで受けていたそういった事業の件数を基に、推計ということで一月当たりの申請平均件数をこちらの臨時特別給付金の対象となる月数が21月あるわけですけれども、こちらのほうに単純に掛け合わせた数字ということで積算をしております。こちらのほうの問合せ等も、コールセンターのほうで直近の状況ですと29件ぐらいは受けておる状況でございますけれども、各市に確認いたしましても、想定した数字よりは申請件数は少ないということで、その原因というものが何なのかという分析はまだそこまで進んでおりませんけれども、こういった臨時給付金の条件に該当する世帯が現状では少ないという状況なのかということで考えております。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) やはりこれ、そもそも昨年の総選挙のときに各政党がいろいろな給付金の提案をして、岸田首相も女性や非正規、学生といった弱い立場の人にきちんと支援をしますと言ったんですが、実はそれが蓋を開けて制度になって見てみると、女性に対する支援というのは子どもがいる方に限定され、学生さんは奨学金を利用する方に限定され、非正規労働者に対しては非課税世帯に限定されたと。どんどん狭き門になっているというのがやはり実態で、困っている方に十分届き切っていないというのがやはり実態だと思います。 我々としても引き続き困っている、困窮している世帯にきちんと給付金を支給すべきだということは求めていきますけれども、市としても一番近いところで接しているわけで、状況をよく分かっているわけですから、国に対してきちんと制度の対象を広げるとかということを要望してほしいということを申し上げておきます。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) ほかに質疑ございませんか。内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 今の渡邉議員のところの関連なんですけど、家計急変の給付金は800件を予定していたけども、実績として今のところ37件と。状況として掴んでいない、分からないというような御説明だったかというふうに思いますけれども、これはこの間いろいろなところで取り上げていますけれども、こういうふうに困っている人ほど行政が遠いと。サインも出せないと。だからこそ困ってしまう。困っているからますます遠のいてしまうというこの負のスパイラルをどう断ち切っていくかというところが、地方行政の腕の見せどころなんだと私は思うんです。ちょっとやはり現状のまま手をこまねいていてもしようがないので、何らかの手を打つべきではないかと思うんですけど、主管課の部長としてはどういうふうに認識されていますか。 ○副議長(遠藤政雄君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(島田拓君) お答えいたします。 今後どうしていくかということでございますけれども、非課税世帯への給付の御案内もさせていただいて、確認書という書類を返送していただくわけなんですけれども、そちらのほうの勧奨というのも行っていく予定でございます。そういった際に併せまして家計急変の御案内も再度させていただきたいと考えておりますけれども、なやみごと相談の窓口に来て相談される際、あるいは社会福祉協議会と連携いたしまして、社会福祉協議会のほうに御相談があったときですとか、そういった際にも家計急変についての周知を行うことで、より一層当該お困りの方に支援が届くよう努めてまいりたい、このように考えております。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) この問題、中身は違うけど先日の全員協議会でも言いましたけれども、従来のホームページ、市報で紹介するとか電話での照会をかけるだとか、はがきで返信をしてもらうというような従来のやり方では、もはやなかなか支援が届かない。もしくはその人たちからの返答もないという状況、いろいろなところで取り組まれている団体からも報告が上がってきております。そういう意味では、先日言ったような無料Wi-FiなんかでのSNSでしかつながる手段がないような人たちにどうやってはがきで届けるのか、電話で届けるのか。社会福祉協議会の申請のときには携帯がつながっていたかもしれないけれども、生活が困ってしまって、基本料金が払えなくて携帯電話がつながらないような状況も想定されるわけです。そういう人たちにどういうふうに必要な人たちに必要な給付していくのかということは、今ここで回答が出なかったとしてもぜひ探求していただきたいというふうに思います。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第1号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第1号「専決処分の承認を求めることについて」を採決いたします。本案は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。----------------------------------- 日程第9 議案第2号「専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第2号の提案理由について御説明申し上げます。 令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算(第10号)につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御承認賜りたくお願い申し上げます。 ○副議長(遠藤政雄君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(神子武己君) それでは、議案第2号、専決処分の承認を求めることについて、その内容となります令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算(第10号)につきまして御説明をいたします。 令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算(第10号)につきましては、厚生労働省からの通知に基づき、65歳以上の高齢者について、初回接種の完了から8か月の経過を待たずに新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施するため、緊急に予算措置を講ずる必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないと認め、専決処分をさせていただいたものでございます。 それでは、補正予算書の1ページをお開きください。 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2481万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を330億9061万4000円とするものでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書により歳入から御説明をいたします。 10ページ、11ページをお開きください。 15款1項2目衛生費国庫負担金は、新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費に対して国から負担金が交付されるものでございます。 次に、歳出でございます。 12ページ、13ページをお開きください。 4款1項4目予防費は、65歳以上の高齢者に対する新型コロナウイルスワクチンの3回目接種の前倒しに必要な経費を計上したものでございます。 以上、議案第2号の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) これより質疑に入ります。鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 何点かちょっと質問させていただきます。 まず1点目が、ファイザーワクチンの接種を希望する方がかなり多いんですけども、このファイザーワクチンの国からの供給量、今どうなっているのか、現状を教えてください。 また、65歳以上とはちょっと違うんですけども、関連で、5歳から11歳向けのワクチン接種が3月から始まると思うんですけれども、このワクチンはいつ頃入ってきて、対象者数というのはどれぐらいなのかちょっと教えてください。 ○副議長(遠藤政雄君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(島田拓君) お答えいたします。 ファイザーワクチンの供給量、モデルナとの供給量ですけれども、比率として半分半分の量で供給をされるということで、国からの通知は来ております。 2点目の小児接種に関しまして、対象となる方といつ頃ワクチンが入ってくるのかというところでございますが、5歳から11歳までの対象者といたしましては約4500人でございます。ワクチンの供給の日程でございますけれども、3月6日までに供給第1弾が来るというようなことで国から連絡をいただいております。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) まず1点目なんですけど、国からは半分半分ということなんですけど、やはりモデルナを希望される方というのはなかなかいらっしゃらないのかと。私の周りでもファイザーがいいという方が結構いらっしゃって、ファイザーが入ってくるのを待っているという形なんですけど、本当に半分半分入ってきているんですか。 ○副議長(遠藤政雄君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(島田拓君) お答えいたします。 供給量としては半分ぐらいずつの割合ということで間違いはございませんが、ファイザーの接種を希望される方が多いということで、本市のほうで、ファイザーが半分は入ってくるんですが、従前から打っている分の在庫分もございますので、そちらを活用しているというところから、ファイザーのほうが接種希望者が多いんですけれども、現在のところ、ファイザーの接種が多くても在庫の状況は足りなくなっている状況にはないとそういう意味でございます。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) モデルナの在庫は今どれぐらいありますか。 ○副議長(遠藤政雄君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(島田拓君) お答えいたします。 在庫の数量については、済みません、今資料を手元に持っていないんですけれども、半分半分とは言いながら、接種の比率といたしましては、ファイザーが73.8%ぐらい、残りの割合26%ぐらいがモデルナというような接種の状況でございます。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 分かりました。1点目はもうそれで結構です。 2点目なんですけれども、3月6日ぐらいに第1弾が届くということで、たしか武蔵村山病院のほうの集団接種会場では、3月15日からだったと思うんですけども、個別接種の個人医院のほう、そちらで打たれる方というのはいつぐらいからできるのでしょうか。 ○副議長(遠藤政雄君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(島田拓君) お答えいたします。 病院につきましては、市報等で御案内のとおり、3か所の個別病院で接種をお願いしておりますけれども、それぞれ病院によってできる曜日が違っておりますけれども、3月6日以降、ワクチンが届き次第、私どものほうで対象者に今日、明日中にクーポン券をお送りしますので、届いた段階で予約が取れるように各病院にお願いしているところでございます。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 分かりました。 それから、最後なんですけども、やはりちょっと5歳から11歳向けということで、結構保護者の方がやはり不安に思われている方がかなりいらっしゃると。その保護者の不安に対する施策というのは何か考えられていますか。 ○副議長(遠藤政雄君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(島田拓君) お答えいたします。 対象のお子さんに向けて資料、クーポン券を発送させていただく際に、厚生労働省から示されているリーフレット、接種についてのお知らせというのがあるんですけれども、そちらに保護者の方へ向けたいろいろな疑問に答える内容、例えばコロナワクチンの効果ですとか、安全性、あるいは相談先ですとか副反応の症状の例ですとか、そんなような資料が届いておりますので、そういったものを分かりやすく概要にいたしまして、クーポン券と一緒に御案内をする予定でございます。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第2号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第2号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第2号「専決処分の承認を求めることについて」を採決いたします。本案は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。----------------------------------- お諮りいたします。日程第10 議案第3号から日程第15 議案第8号までの議案6件を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、日程第10 議案第3号から日程第15 議案第8号までの議案6件は一括議題とすることに決しました。 日程第10 議案第3号「令和4年度武蔵村山市一般会計予算」、日程第11 議案第4号「令和4年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計予算」、日程第12 議案第5号「令和4年度武蔵村山市介護保険特別会計予算」、日程第13 議案第6号「令和4年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計予算」、日程第14 議案第7号「令和4年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計予算」、日程第15 議案第8号「令和4年度武蔵村山市下水道事業会計予算」を一括議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第3号から議案第8号までの議案6件の提案理由について一括して御説明申し上げます。 初めに、議案第3号の提案理由について御説明申し上げます。 令和4年度の一般会計予算につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により市の財政環境の先行きを見通すことが困難な状況にあることから、引き続き財政の健全性を堅持しつつ、多摩都市モノレールの市内延伸や自然災害への備え、子どもや子育て家庭への支援など、喫緊の課題に的確に対処するために必要な予算を調製し提案するものでございます。 続いて、議案第4号の提案理由について御説明申し上げます。 国民健康保険事業は、国民皆保険制度の基盤をなす重要な役割を担っており、地域医療保険制度として欠くことのできない制度であるため、その健全な事業運営のために最善の努力を注いでいるところでございます。新年度におきましても、前年度に引き続き被保険者の健康保持、増進に必要な予算を調製し提案するものでございます。 続いて、議案第5号の提案理由について御説明申し上げます。 介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支えるための制度であり、要介護者、要支援者等に対する保健、医療、福祉にわたる適切なサービスの確保を図るため予算を調製し提出するものでございます。 続いて、議案第6号の提案理由について御説明申し上げます。 都市核地区土地区画整理事業は、市の中心核として魅力あるまちづくりを目指し、新青梅街道拡幅及び日産自動車村山工場跡地利用計画との整合に留意しつつ、都市施設や生活道路等の都市基盤整備を行うため予算を調製し提案するものでございます。 続いて、議案第7号の提案理由について御説明申し上げます。 後期高齢者医療は、原則75歳以上の高齢者全員が加入する公的医療保険制度であり、実施主体であります東京都後期高齢者医療広域連合の事業運営を含め予算を調製し提案するものでございます。 続いて、議案第8号の提案理由について御説明申し上げます。 公共下水道事業は、市民が健康で快適な生活を送る上で欠くことのできない都市基盤施設として、その整備に意を注いでいるところであります。引き続き適切な維持管理と市街地の発展に対処するために必要な予算を調製し提案するものでございます。 どうぞよろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○副議長(遠藤政雄君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第3号から議案第8号までの議案6件は、予算特別委員会に付託いたします。----------------------------------- 日程第16 議案第9号「武蔵村山市庁舎建設基金条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第9号の提案理由について御説明申し上げます。 武蔵村山市役所新庁舎の建設に必要な資金に充てるため、基金を設置する必要があるので、本案を提出するものでございます。 よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○副議長(遠藤政雄君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第9号は、総務文教委員会に付託いたします。----------------------------------- 日程第17 議案第10号「武蔵村山市減債基金条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第10号の提案理由について御説明申し上げます。 普通地方交付税のうち臨時財政対策債償還基金費を財源として、市債の償還に必要な財源を確保するため、基金を設置する必要があるので、本案を提出するものでございます。 よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○副議長(遠藤政雄君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第10号は、総務文教委員会に付託いたします。----------------------------------- 日程第18 議案第11号「武蔵村山市生涯学習審議会条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第11号の提案理由について御説明申し上げます。 社会教育委員会議、公民館運営審議会及び生涯学習推進会議を統合した武蔵村山市生涯学習審議会を新たに設置する必要があるので、本案を提出するものでございます。 よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○副議長(遠藤政雄君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第11号は、総務文教委員会に付託いたします。----------------------------------- 暫時休憩いたします。     午後1時53分休憩-----------------------------------     午後2時15分開議 ○副議長(遠藤政雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第19 議案第12号「武蔵村山市個人情報保護条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第12号の提案理由について御説明申し上げます。 個人情報の保護に関する法律及び統計法の一部改正並びに行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止に伴い、規定を整備する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) それでは、議案第12号、武蔵村山市個人情報保護条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 今回の改正につきましては、令和3年5月に公布されましたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部が令和4年4月1日から施行され、国における個人情報保護制度の見直しとして、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の両法律が廃止され、個人情報の保護に関する法律に統合されることに伴い、主にこれらの法律の引用部分を改めるものでございます。 それでは、既に御配付しております議資料第3号、武蔵村山市個人情報保護条例新旧対照表により御説明いたします。 1ページを御覧ください。 第2条第8項は、法人等を定義するものでございますが、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止により、法人の範囲から除外する独立行政法人等の引用元を個人情報の保護に関する法律に改めるものでございます。 2ページをお開きください。 第25条につきましては、第2条において個人情報の保護に関する法律を引用したことから、同法の法律番号を削るものでございます。 3ページを御覧ください。 第32条第2項第1号につきましては、統計法の改正により引用条項を改めるものでございます。 続いて、第33条につきましては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止により引用元を個人情報の保護に関する法律に改めるものでございます。 4ページをお開きください。 附則でございますが、本条例の施行期日を令和4年4月1日とするものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第12号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) これより質疑に入ります。鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) ちょっと1点確認なんですけれども、この法律が改正されて施行されるのは4月からだったと思うんですけれども、それに伴い、本市のこの個人情報保護制度に与える影響というのはどんな点があるのか教えてください。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) お答えをいたします。 今回の条例改正でございますが、国のほうの行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律と独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律のこの両法律が廃止されて、個人情報の保護に関する法律に統合されるということですので、基本的には変更はないというふうに考えております。 なお、令和5年の春になりますと、今度は地方公共団体の個人情報の保護に関する部分も統合されるということになりますので、その時点では何らか影響があるのかということで、まだその点につきましては、これからガイドライン等が国から示されますので、精査をしていきたいと思っております。 以上でございます。 ○副議長(遠藤政雄君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 具体的に現状で考えられるのは、市はどういった把握をしていますか。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) 令和5年春の施行の分ということでお答えさせていただきますけれども、まず初めに個人情報の定義が若干変わってくるということが一つございます。それから各種手続における開示決定ですとかそういう期間ですか、そういったものについての規定も若干市の条例と違ってくるところがありますので、影響はございますが、ただ、それが市民の生活にどのように影響するかということにつきましては、まだ承知はしておりません。もし影響があるとすればこれからいろいろ考えていく必要があるかというふうに思っております。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) ほかに質疑ございませんか。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 今回の改正は、どちらかといったら民間と行政機関、独立行政法人のこの3本の個人情報保護法を統合するという中身になってくるんですけども、デジタル関連法との関係でいけば、今回の施行が第1段階、来年の春に第2段階という改正が行われると。ですから本来は一体で、第1段階のものと第2段階のものが一体で議論されないと、どういう方向に国が引っ張っていこうとしているのか、それが明らかに出てこないんだよ。 先ほど総務部長の答弁では、来年になったら少しは影響が出てくるかもしれない。とんでもない話なんだよね。これ一体のもので議論しないと、国がどういう方向に個人情報の保護については持っていこうとしているのか、それは見えてこない。 各自治体の個人情報保護条例というのは、それぞれが持っているこの条例については、これからは法律の範囲内で独自の保護措置を持っていた場合には、それは最小限でしか認めないという形になってくる。これはもう既に関連法案が通っていますから。したがって国が認める国以上の厳しい個人情報の保護の規定というのは、全部取っ払われていくわけ。最終的には、国の認める範囲で我々がつくる個人情報の保護条例についても規制されていくというそういう危険な方向に持っていこうとしているわけでしょう。ですからこの法律、条例改正だけでは、分からないところが出てくる。 ちょっと関連してお聞きをしますけども、これから我々が個人情報保護条例を来年春にはつくるという形になるんだけども、これは先ほど私が言ったように、国より厳しい内容のものはつくれないというそういう形で規制されていくと。これは間違いないですか。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) それでは、お答えをいたします。 国のほうで共通のルールを定めるということで今回の法改正に至っておりますので、そのルールの範囲内でということはそのとおりだと思います。ただ、条例要配慮個人情報ですとか一部が条例で認められている部分もあるというところでございます。 何をもって厳しいというかというのがちょっとはっきり申し上げられないんですけれども、例えば個人情報の訂正決定等の期限ですけれども、本市の条例は、その訂正決定の延長を60日延長できるんですが、国のほうでは30日ということで、逆に国のほうが厳しいというようなものもございます。ということで、一つ一つ確認をしていかないとちょっと分かりかねる部分もあります。この春にも国のほうでガイドラインのほうが公表されるということですので、そこで条例と突き合わせをしていく、そういう作業をしていくことになるのかというふうには思っております。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 要するに、市民の個人情報を守るということで、今まで行政として個人情報の保護条例をつくったと。しかし今度は、国が定めるもの以上に各行政機関がつくる情報保護条例というのは、厳しい規定は全部取っ払っていかないとできなくなるというのがこの法律の趣旨なんですよ。 それで、ちょっとお聞きをしますけども、匿名加工情報、要するに名前や住所の番地なんかを隠した場合に、そういう加工をした場合には、個人情報の外部への提供が可能になると。これがもう既に匿名加工情報という形で出されている。これ、名前や住所をちょっと加工した場合に、これは外部への提供、個人情報の外部への提供というのは制限なく出せるのか。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) お答えいたします。 匿名加工情報につきましては、改正個人情報保護法の第123条に規定がございますが、行政機関等が匿名加工情報を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならないとこういった規定はございます。ですから無条件ということではございませんが、匿名加工情報につきましては、私の認識では、個人情報に当たらないというような取扱いになっているかと思いますので、個人情報として提供するのではなくて、あくまで匿名加工情報として提供されるものというふうに認識をしております。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) いや、だからこれ個人情報でしょう。名前や住所をちょっと伏せて加工したら、外部への提供ができるというそういう仕組みをつくっているわけだから。それは個人情報ではないと。匿名加工情報だと。そんな言い訳をするような、この法律の目的なんですよ、それは。この匿名加工情報ということであれば、行政が持っている個人情報、それを外部へ提供する場合は、本人の同意は得る必要があるのか。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) お答えをいたします。 先ほど申し上げました条文の中では、本人の同意ということは規定されておりませんので、その匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目、その提供の方法について公表することが義務づけられているとそういうことでございます。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 必ずしも本人の同意は必要ないと。では、行政が個人情報を提供した場合、外部への提供をした場合に、それは本人に外部へ提供しましたよという通知は行くんですか。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) お答えをいたします。 私の承知している限り、本人にその通知が行くということはないと思います。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 本人が知らないうちに外部に提供される。提供したということも本人にも知らせない。 もう1点聞きますけども、自分の情報は外部に提供するなという要請はできるんですか。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) お答えいたします。 現行の個人情報保護法の第23条第2項には、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合、こういうことが規定されている部分がございますが、これは個人情報取扱事業者に係る規定でございますので、地方公共団体には直接影響はないと、規定は適用されないということで認識しております。 以上です。
    ○副議長(遠藤政雄君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) ということは、例えば私の個人情報を業者が持っていると。それを私が、私の情報については外部には出さないでくださいよとそういう要請をした場合には、聞いてもらえるのか、もらえないのか、そこだけはっきりしてください。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) お答えいたします。 先ほど申し上げました第23条第2項の個人情報取扱事業者に対する規制でございますが、その個人情報取扱事業者に対して、本人の求めに応じて提供を停止することとしている場合であって、条文をそのまま読ませていただきますと、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができるという例外規定がございまして、その各号に掲げられているものが、第三者への提供を利用目的とすること、第三者に提供される個人データの項目、第三者への提供の方法、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること、本人の求めを受け付ける方法、こういったことについてあらかじめ本人に通知してあれば、第三者に提供することができるとこういった規定がございます。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 結局はそういう本人の同意を得る必要があるという建前はあるけども、法律によってその建前は全部削除できるような形になっているというそういう読み方になっているわけ。ですから、匿名加工したからというそういう理由で本人の同意も得ない。目的外に流用することもできる。それも企業のもうけに、もうけさせるために情報を外部提供するというこれが今度の改正の第1段階目なんですよ。来年の春には、いよいよ今度は行政、自治体がつくる個人情報保護条例にその中身が書かれていくという非常に危険な改正なんだということだけは指摘をしておきたいと思います。 ○副議長(遠藤政雄君) ほかに質疑ございませんか。内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 今回は、条例の一本化というような中身のものかと思いますけども、本を正せば去年の5月に成立したデジタル関連法案、これの中身を具体化していくものかというふうに思っております。今言った個人情報保護法制の一元化以外にも、国、自治体の情報システムの共同化、集約化、あと今一生懸命やっているマイナンバーの利用の拡大、そして国で行われているデジタル庁などがこれに関連して行われている具体的な施策かと。その一部分が今回の個人情報保護法令だということで、やはり全体としてどういう方向に進んでいるのかということを見なければいけないのかというふうに私も思っております。 この法律が成立するときに共産党としては、何が問題かということを指摘した中身をかいつまんで説明すると、一つは、個人のプライバシーが侵害されるということ。あとは、地方自治体の自治行政自体も侵害されると。さらに総務部長はあまり影響ないと言っていましたけれども、国民生活にあらゆる影響が起きてくるという問題と、あとデジタル庁なんかで言えば、働いている600人の職員のうちの3分の1が民間からの出向という意味では、官と民の癒着がますます拡大していくんだというような問題が背景にあるんだということをちゃんと理解した上で説明しないとまずいかなというふうに思っております。 そこで、先ほどの匿名加工情報ということなんですけれども、これ、先ほどの説明だと名前と住所の一部を加工すれば個人情報ではなくなると。ですから外部提供できるということなんですけれども、そういう認識でよろしいですか。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) --お時間いただきありがとうございました。それでは、お答えをいたします。 まず、匿名加工情報につきましては、個人情報に含まれる記述等の一部を削除したり、個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除することで、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報ということでございますので、これは法律上非個人情報ということで整理をされているということでございます。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 加工してしまえば、個人が特定できなくなると。ですから個人情報ではないんだというふうな御説明ですけれども、この間国会でどういうやり取りが行われたかといったら、この非匿名情報とそれ以外の情報を結びつけて、個人を特定していると。その出された情報を活用しているということで問題になっているのが、例えば住宅ローンのフラット35が性別、年齢、職業、勤続年数や住宅ローン以外の借入れ残高や家族構成、あとは大学時代の成績、受験の入試の点数等々の情報をひもづけして、この人にはローンを貸せるな、貸せないなという判断に使っていたということが大問題になったのではないでしょうか。 そのほかの問題として、個人情報を加工すれば問題ないんだということを言っている一方で、国のほうでは今スーパーシティ構想が進められてきている中で、国家戦略特区の公募をしています。そういう中で、例えば31団体が今応募して取り組まれているところだと思うんですけど、一部紹介すると、仙台市ではどういうことが行われているかといったら、人のゲノム情報とマイナンバーを結びつけて、進学やビジネスマッチングを行う仕組みを取り入れていこうと。個人情報を使ってマイナンバーなんかと結びつけてそういうことをやろうとか、山口市では、マイナンバーと健康保険証を結びつけて多目的に利用していきたいと考えていると。顔認証などを活用して、住民の幸福度もチェックしていこうと。こういうことが研究的に行われるというようなことが、今回の個人情報保護条例と関連しているんだとそういう認識ございますか。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) お答えいたします。 今内野直樹議員おっしゃられた内容については承知しておりませんので、お答えのしようがございません。よろしくお願いいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) そういうことで、今個人情報というのは、国や独立行政法人や、あと民間事業者、地方公共団体によって様々この緩い、堅いというのが、厳しいというのがある中で、それを一本化していく。さらに今市のほうでも取り入れていると思うんですけど、自治体クラウドということで情報を一本化していく。集約化していく。そしてマイナンバーの利用範囲を今後は介護や医療やそういう子どもの教育の問題とかにも拡大していこう。こういう情報をちょっとデータを加工すれば、ほぼ個人情報を、行政が持っている個人情報を民間に丸投げしていくと。それで民間が経済成長のために利活用してくださいというのがデジタル関連法案であったりだとかスーパーシティ構想だとか、非常に危険な動き。 内閣府も先進事例として取り上げているのが、中国広州市、大手のショッピングのサイトとして出ているアリババと行政が連携をして、その人がどういうものを買物するかというようなこと以外にも交通違反の問題、交通の渋滞対策に活用していく。どういうような商品を買う。どういうような経済能力がある人がこの駅は使いますよ。この道路は使いますよ。この人はちょっと所得が低いから道路は使いませんよみたいなことまで使われていることを内閣府の推進事例として、個人情報の取扱いの先進事例として紹介されている。そこを目指そうとしているわけです。 一方で、アメリカとかヨーロッパはどうなっているかといったら、そういう先ほど籾山議員が言っていたような自分の個人情報を外に出さないでくれと。プライバシー権の侵害だということで、自分の自己情報をコントロールする権利を認めろという動きが今強まってきている中で、カナダのトロントで同じような事業、取組をやっていたのがストップしていると。今そういう個人情報をどう扱うか、経済成長と人権とどちらを優先するのかというところのせめぎ合いが行われているという中で、今この国がどういう方向に、ヨーロッパ型の人権が守られるようなデジタルの利活用の進むべき道に行くのか、それとも人権を無視して何でもかんでも便利になればいいよということで情報を丸投げで出していくような社会を目指していくのかというのが問われているんだということだけは指摘しておきます。 ○副議長(遠藤政雄君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第12号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第12号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第12号「武蔵村山市個人情報保護条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第20 議案第13号「武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第13号の提案理由について御説明申し上げます。 職員の不妊治療と仕事の両立を支援するため、出生サポート休暇を新設する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) それでは、議案第13号、武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の改正につきましては、不妊治療を受けやすい職場環境の整備は、社会全体の要請であり、公務においても不妊治療と仕事の両立を支援する必要性は高いとの考えから、国家公務員について不妊治療に係る通院等のための特別休暇が新設されたことを受けまして、地方公務員法の趣旨に沿って同様の特別休暇を新設するものでございます。 なお、この改正内容につきましては、令和3年11月18日に武蔵村山市職員組合と合意に達しております。 それでは、既に御配付しております議資料第4号、武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例新旧対照表を御覧いただきたいと存じます。 第10条の2といたしまして、出生サポート休暇を新たに規定するものでございます。内容は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年度において5日、当該通院等が体外受精または顕微授精に係るものである場合は、10日以内の休暇を承認するものとし、原則として1日を単位、業務に支障がないと認めるときは1時間を単位として承認することができるものでございます。 次に、附則でございますが、本条例の施行期日を令和4年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第13号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) これより質疑に入ります。前田君。 ◆17番(前田善信君) この不妊治療につきましては、昨今保険適用拡大など治療を受けやすいような環境となってきている中で、今回このような制度、休暇に関わることについては、非常にいいことかと感じております。 1点伺いたいのが、この治療に係る配偶者等の付添いの場合、また医師からの説明とか検査結果など、そういった配偶者として付き添って聞くことについてもこの休暇は認められるのかどうか伺います。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) お答えをいたします。 職員本人が何ら治療を受けずに単に配偶者の通院に付き添うためだけの場合には、出生サポート休暇の対象にはなりませんが、配偶者の診断結果やその後の不妊治療の方針について医師から説明を聞く場合等は、不妊治療に含まれると解され、出生サポート休暇の対象となるということでございます。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 前田君。 ◆17番(前田善信君) 分かりました。ぜひこういった制度をつくるだけではなくて、こういった利用しやすいような職場環境というものの整備もぜひお願いしたいと思います。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) ほかに質疑ございますか。籾山君。 ◆12番(籾山敏夫君) 1件だけ。不妊治療であるというのをこれ証明するには、どういう方法でやるのか。あんまり複雑な方法を取らないほうがいいだろうと思うんですけども、どういう形でこれは証明するんですか。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) お答えいたします。 まず、出生サポート休暇の請求の手続でございますけれども、出生サポート休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して、所属長の決裁を受けるというような形になります。その理由を書くような形になりますけれども、国家公務員の場合には、この特別休暇に名称がございませんので、通称でございます出生サポート休暇というようなそういう記載でも構いませんというような形で、比較的抵抗なくお取りいただけるような形にもなってございます。 それから、証明の関係、不妊治療のために通院をしているというような証明の関係ですけども、これにつきましても診断書等ではなくて診察券や領収書などそんなものでも、分かればそういったものでも構わないというようなそういう取扱いを考えております。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) ほかに質疑ございませんか。内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 私は2点なんですけど、まず1点目としては、1年で5日、条件によっては10日という根拠が何なのか教えていただきたいということと、今回、出生サポート休暇というふうな名称ですけれども、中身とすれば不妊治療一択で、そのことを出生サポート休暇としているのであれば、オブラートに包んでみたいなこと言っていましたけど、あまり意味ないかなという気がしていて、産休、育休とか介護休暇とか総じて何とか休暇としておいて、目的の中で選べるようなほうがもう少し気軽に利用しやすいのかというふうな感想も持っているわけなんですけれども、そういうことはできるのかどうなのか、2点お願いします。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) お答えをいたします。 少し長くなりますけれども、国の人事院のほうで出している資料をそのまま読ませていただきます。厚生労働省、不妊治療と仕事の両立サポートハンドブックによると、月経周期ごとの通院日数目安は、一般不妊治療の場合、女性で診療時間1回一、二時間程度の通院が2日から6日、生殖補助医療、これは体外受精、顕微授精です。これを行う場合、特に女性は頻繁な通院が必要とされ、女性で診療時間1回1時間から3時間程度の通院が4日から10日、診療時間1回当たり半日から1日程度の通院が1日から2日とされていると、こういった国のほうの状況を踏まえた日数設定ということで理解をしております。 それから、名称につきましては、通常の休暇の名称をつけるとすれば、不妊治療休暇というような形になるのかと思いますが、これは国のほうでも通称として出生サポート休暇を用いていることから、同じ名称とさせていただいたということでございますので、御理解いただきたいと思います。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 1点目のほうは、分かりました。 2点目のほうは利用する方が利用しやすいということなのか、国が使っているからというだけなのかよく分からなかったんですけど、もう1回お願いしてもいいですか。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) お答えをいたします。 繰り返しになりますが、通常こういった休暇の場合は、例えば介護休暇ですとか産前産後の休暇ですとかそういった名称からすれば、不妊治療休暇というような名称に普通にはなるというようなところでございますが、利用される方の利用しやすさということも踏まえまして、国と同じ出生サポート休暇というような名称とさせていただいたということでございます。よろしくお願いいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) やはり利用しやすさから不妊治療休暇ではなくて出生サポート休暇というふうにしたということであれば、一択だったら私あんまり変わらないのではないかと思うんですけど、総務部長どう思いますか。 ○副議長(遠藤政雄君) 総務部長。 ◎総務部長(神山幸男君) お答えいたします。 出生サポート休暇は先ほど申し上げましたとおり、女性本人の治療だけでなくて、配偶者が一緒に説明を聞きに行くとかそういったことも踏まえておりますので、そういうことで御理解いただければというふうに思います。 以上です。 ○副議長(遠藤政雄君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 今後始まってみて、あんまり変わらないよと、不妊治療休暇だろうが出生サポート休暇であろうが、私が言っているような状況が見受けられるような場合は、少しほかのものも含めて何らかの休暇という名前にしておいて、後で分かるようにしないと、多分統計上の問題、申請の問題で影響があるんだろうなとは思いますので、そういう配慮もしてあげる必要が出てくれば、してあげていただければというふうに思います。 ○副議長(遠藤政雄君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第13号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第13号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第13号「武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第21 議案第14号「武蔵村山市公共施設建設基金条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第14号の提案理由について御説明申し上げます。 市が設置する他の基金との調整を図るとともに、規定を整備する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○副議長(遠藤政雄君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(神子武己君) それでは、議案第14号、武蔵村山市公共施設建設基金条例の一部を改正する条例につきまして御説明をいたします。 今回の改正につきましては、議案第9号で提案をしてございます武蔵村山市庁舎建設基金条例により新たに庁舎の建設に係る基金を設置することに伴い、当該基金との調整を図るため規定を追加するとともに、その他の規定を整備するため改正をするものでございます。 それでは、既に御配付をしてございます議資料第5号、武蔵村山市公共施設建設基金条例新旧対照表により御説明をさせていただきます。 第1条中、(市が設置する他の基金が目的とする施設を除く。)につきましては、庁舎建設基金との調整を図るため、具体的に申し上げますと、本基金の対象施設から庁舎を除外するため追加するものでございます。建設を整備に改める部分につきましては、本基金を処分することができる事業として、条例施行規則により、新設事業や改築事業、修繕事業などを規定していることから、本基金の設置目的をより明確化するため改正をするものでございます。またこれに伴い、条例の題名を武蔵村山市公共施設整備基金とするものでございます。 次に、第2条及び第3条の改正は、他の基金条例の規定内容に合わせるため、改正するものでございます。 次に、附則でございますが、本条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。 以上、雑駁ではございますが、武蔵村山市公共施設建設基金条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第14号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第14号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第14号「武蔵村山市公共施設建設基金条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 暫時休憩いたします。     午後3時05分休憩-----------------------------------     午後3時25分開議 ○副議長(遠藤政雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第22 議案第15号「武蔵村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第15号の提案理由について御説明申し上げます。 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、電磁的方法により作成する書面等に係る規定を整備する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○副議長(遠藤政雄君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長(乙幡康司君) それでは、議案第15号、武蔵村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の改正につきましては、国が定める基準でございます特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を行うものでございます。 それでは、さきに配付してございます議資料、第6号の1ページを御覧いただきたいと存じます。 初めに、目次でございますが、後ほど御説明いたします条の追加に伴い改正するものでございます。 次に、2ページに続きますが、現行の第5条第2項から第6項までの規定でございますが、特定教育・保育施設における電磁的方法による文書の交付等に関する規定について、今回追加いたします第54号において規定を改めることに伴い削除するものでございます。 次に、3ページを御覧ください。 第38条第2項につきましては、第5条第2項から第6項までを削除することに伴い、特定地域型保育事業における準用の規定を削除するものでございます。 続きまして、改正案の第54条第1項につきましては、特定教育・保育施設等において、記録、作成等を書面等により行うことが規定されているものについて、電磁的記録により行うことができる旨を規定するものでございます。 第2項につきましては、特定教育・保育施設等における書面等の交付または提出について、保護者の承諾を得て、電磁的方法により提供ができる旨を規定するものでございます。 次に、4ページを御覧ください。 第3項につきましては、第2項第1号及び第2号に掲げる電磁的方法について、保護者が文書を作成することができるものでなければならない旨を規定するものでございます。 第4項につきましては、第2項の規定による記載事項の提出について、保護者に電磁的方法の種類及び内容を示し、文書または電磁的方法による承諾を得なければならない旨を規定するものでございます。 第5項につきましては、保護者から電磁的方法による記載事項の提供を受けない旨の申出があったときは、特定教育・保育施設等は記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない旨を規定するものでございます。 次に、5ページを御覧ください。 第6項につきましては、この条例の規定による書面等による同意の取得についての準用及びこの場合の読替えについて規定するものでございます。 第55条につきましては、条を一つ繰り下げるものでございます。 最後に、附則でございますが、施行期日を公布の日からとするものでございます。 以上、大変雑駁ではございますが、議案第15号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第15号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第15号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第15号「武蔵村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第23 議案第16号「武蔵村山市国民健康保険条例及び武蔵村山市まちづくり条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第16号の提案理由について御説明申し上げます。 民法の一部改正に伴い、関係条例の規定を整備する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○副議長(遠藤政雄君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) それでは、議案第16号、武蔵村山市国民健康保険条例及び武蔵村山市まちづくり条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例につきましては、民法の一部改正により民法の定める成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることなどに伴い、規定の整備が必要となる武蔵村山市国民健康保険条例及び武蔵村山市まちづくり条例の2条例を一括して改正するものでございます。 それでは、個々の条例につきまして順次御説明いたします。 まず、第1条の武蔵村山市国民健康保険条例の一部改正について御説明いたします。 既に御配付しております議資料第7号の1ページをお開きください。 第7条の2第1項各号に定める結核・精神医療給付金の支給要件に関する被保険者の年齢区分を20歳から18歳に改めるものでございます。 次に、2ページをお開きください。 第2条の武蔵村山市まちづくり条例の一部改正について御説明いたします。 2ページから4ページにかけてとなりますが、第7条第4項第4号、第8条第1項第4号、第9条第2項第3号及び第33条第2項第4号に定める地区まちづくり計画等に規定する年齢要件を20歳から18歳に改めるものでございます。 次に、4ページをお開きください。 改正附則でございますが、第1項は、本条例の施行期日を令和4年4月1日とするものでございます。 第2項は、新旧条例の適用関係を定めるものでございます。 以上、議案第16号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第16号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第16号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第16号「武蔵村山市国民健康保険条例及び武蔵村山市まちづくり条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- 日程第24 議案第17号「武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(山崎泰大君) 議案第17号の提案理由について御説明申し上げます。 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額等を改めるとともに、地方税法の一部改正に伴い、未就学児の国民健康保険税被保険者均等割額の軽減に関する規定を加え、併せて規定を整備する必要があるため、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○副議長(遠藤政雄君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) それでは、議案第17号、武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 既に御配付しております議資料第8号、武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例新旧対照表等によりまして御説明いたします。 1ページをお開きください。 今回の条例改正の概要でございます。今回の条例改正につきましては、武蔵村山市国民健康保険運営協議会からの答申を踏まえ、国民健康保険税の税率等を改めるとともに、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行による地方税法等の一部改正に伴い、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から未就学児の被保険者均等割保険税の軽減措置に関する規定を加え、併せて規定を整備するものでございます。 初めに、1の国民健康保険税率等の改正についてでございますが、改正案の税率等による試算では、1人当たりの平均は調定額で2756円、率では3.40%の引上げでございます。内容でございますが、国民健康保険税の基礎(医療)分につきまして、所得割率及び均等割額を引き上げるものでございます。 次に、2の収入別の影響額でございますが、税率等の改定案に伴う影響額を収入別に6パターン試算したものでございます。モデルケース1の7割軽減世帯の場合は、年間500円の増額。モデルケース2の同じく7割軽減世帯の場合は、年間500円の増額。モデルケース3の5割軽減世帯の場合は、年間3900円の増額。モデルケース4の2割軽減世帯の場合は、年間4400円の増額。モデルケース5の同じく2割軽減世帯の場合は、年間6200円の増額。モデルケース6の軽減なし世帯の場合は、年間1万7700円の増額でございます。 次に、2ページをお開きください。 3の未就学児の被保険者均等割保険税の軽減措置についてでございますが、(1)の対象につきましては、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内の6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である未就学児の被保険者を対象とするものでございます。 次に、(2)の軽減割合でございますが、未就学児の被保険者均等割額の5割を減額するものでございます。なお、地方税法等に基づく低所得者世帯の軽減措置が適用されている世帯の未就学児の場合は、軽減後の残りの割合の5割をさらに減額するため、7割軽減対象世帯の未就学児では8.5割軽減、5割軽減対象世帯の未就学児では7.5割軽減、2割軽減対象世帯の未就学児では6割軽減とするものでございます。 (3)の施行期日でございますが、当該軽減措置に係る施行期日は令和4年4月1日からとするものでございます。 次に、3ページをお開きください。 武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例新旧対照表によりまして各条文の御説明をいたします。 第2条第2項から第4項までは、規定を整備するものでございます。 第3条は、国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額について、基礎控除後の総所得金額等に乗ずる税率を100分の5.87とし、併せて規定を整備するものでございます。 次に、4ページをお開きください。 第4条は、国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額について3万2700円とし、併せて規定を整備するものでございます。 第5条及び第11条は、規定を整備するものでございます。 第19条は、国民健康保険税の減額について定めるものでございますが、5ページにかけまして低所得者の軽減措置について定めるものでございます。 第1項第1号は、アの基礎課税額の被保険者均等割額の7割軽減の額を2万2890円とし、併せて規定の整備をするものでございます。 次に、6ページをお開きください。 同項第2号は、アの基礎課税額の被保険者均等割額の5割軽減の額を1万6350円とし、併せて規定を整備するものでございます。 同項第3号は、アの基礎課税額の被保険者均等割額の2割軽減の額を6540円とし、併せて規定を整備するものでございます。 次に、7ページをお開きください。 同条第2項は、地方税法等の一部改正に伴い、未就学児の被保険者均等割保険税の軽減措置の規定を整備するものでございます。国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である未就学児の被保険者がある場合における当該納税義務者に対して課する未就学児の被保険者均等割額の減額について規定するとともに、低所得者の軽減措置により被保険者均等割額の金額を減額するものとした場合は、その減額後の未就学児に係る被保険者均等割額からさらに5割を減額するものでございます。 同項第1号アは、基礎課税額の被保険者均等割額を7割減額した世帯に属する未就学児1人について、被保険者均等割額を4910円減額し、8.5割軽減とするものでございます。同号イは、基礎課税額の被保険者均等割額を5割減額した世帯に属する未就学児1人について、被保険者均等割額を8180円減額し、7.5割軽減とするものでございます。同号ウは、基礎課税額の被保険者均等割額を2割減額した世帯に属する未就学児1人について、被保険者均等割額を1万3080円減額し、6割軽減とするものでございます。同号エは、基礎課税額の被保険者均等割額の減額を行わない世帯に属する未就学児1人について、被保険者均等割額を1万6350円減額し、5割軽減とするものでございます。 同項第2号アは、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額を7割減額した世帯に属する未就学児1人について、被保険者均等割額を1880円減額し、8.5割軽減とするものでございます。同号イは、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額を5割減額した世帯に属する未就学児1人について、被保険者均等割額を3130円減額し、7.5割軽減とするものでございます。同号ウは、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額を2割減額した世帯に属する未就学児1人について、被保険者均等割額を5000円減額し、6割軽減とするものでございます。同号エは、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額の減額を行わない世帯に属する未就学児1人について、被保険者均等割額を6250円減額し、5割軽減とするものでございます。 次に、8ページをお開きください。 第19条の2でございますが、地方税法等の一部改正に伴い、規定を整備するものでございます。 次に、8ページから14ページまででございますが、付則第2項から第4項まで及び第6項から第13項までにつきましては、地方税法等の一部改正に伴い、規定を整備するものでございます。 次に、14ページをお開きください。 第1項は、本条例の施行期日を公布の日とし、国民健康保険税の所得割率及び被保険者均等割額を改める部分、被保険者均等割額の減額金額を改める部分、未就学児の被保険者均等割額の減額を規定する部分及び地方税法等の改正に伴う規定の整備につきましては、令和4年4月1日からとするものでございます。 第2項は、新旧条例の適用関係を定めるものでございます。 以上、議案第17号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) これより質疑に入ります。内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 今回の中身としては、国民健康保険税の引上げという税率改定と、国が行う未就学児の均等割の半額軽減、あとはそれに伴って本市が独自で行っている多子減免を少し見直し、継続をすると。大きく言うとこういう中身かというふうに思っております。 今年度はコロナ禍でもあるということ、影響を受けやすいということで、いろいろと担当課のほうで頭をひねりまして、一つは、コロナ禍だからということで、医療費がそんなにかかっていないから納付金もそんなに上がらなかったと。あと財政健全化計画が折り返しだからということで見直しをしてみて、何とか税率引き上げないという状況をつくり出せたのかというふうに思っております。ところがそれは2年続けてはうまくいかないと。今回この税率改定に踏み切らなければならなかった一番大きな問題というのは何なんでしょうか。 ○副議長(遠藤政雄君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) それでは、お答えいたします。 令和4年度の国民健康保険税を引き上げなければならなかった理由というような御質問でございますけれども、御案内のとおり、本市の国民健康保険財政につきましては、毎年度多額の一般会計からの繰入金により運営を行っていることから、御案内のとおり、平成30年度の国民健康保険制度改革によりまして、これを計画的に解消していくため、本市では国保財政健全化計画、こちらを策定し、本計画に基づきまして国民健康保険税率等の改定を行い、計画的に法定外繰入金の削減を行うとともに、併せまして医療費適正化に向けた施策ですとか収納率の向上等に取り組んでおるところでございます。基本的には、毎年度計画に基づき税率改定を行っていくということが市のスタンスでございます。 以上でございます。 ○副議長(遠藤政雄君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 私は、市のスタンスを聞いているわけではなくて、こういう状況で、コロナの状況がよくなっていないという状況の中で、去年は何とか引上げを見送れたけれども、今回は値上げに踏み切らざるを得なかった最大の原因は何かと聞いているんです。恐らくこれは東京都の納付金が大幅に上がったことではないかと思うんですけど、いかがですか。 ○副議長(遠藤政雄君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) それでは、お答えいたします。 今内野直樹議員から御指摘いただきましたように、令和4年度の国民健康保険事業費納付金、こちらの金額につきましては、例年になく高額で東京都のほうから示されております。仮係数では、全体的に、東京都全体でも9.4%の増加と。本市についても同じく9.4%の増加と。それで年明けの1月に示された確定係数に基づく国民健康保険事業費納付金につきましても、同じく前年度と比較しましてたしか8%程度の増額となっており、例年確定係数では減額されているんですけれども、今回は非常に高い納付金の金額が示されていると。そのことも大きな要因であると考えております。 以上でございます。 ○副議長(遠藤政雄君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 納付金の仮算定で、東京都平均で9.4%と。こういう状況を受けまして、23区の課長会も26市の市長会も高過ぎると、とんでもないというような声を上げて、それが功を奏したのか、本市で言えば、前年比で言えば1億2000万円ぐらいだったのが9000万円ぐらいに抑えられたと。それでも前年比でやはり9000万円近く納付金が上げられてしまうというような状況では、とてもとても値上げせざるを得ないという状況なのかというふうに思っておるわけです。 そもそも東京都の納付金というのは、どういう算定をして、各地方自治体に納めてくださいと通知しているんですか。 ○副議長(遠藤政雄君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) お答えいたします。 令和4年度の国民健康保険事業費納付金の算定の方法というようなことでございますが、東京都は、3月から直近月までの数か月分の実績を基礎といたしまして、令和元年度から令和3年度までの伸び率により推計したとのことでございます。この東京都の医療費等の算定に当たり、令和3年度の実績を基礎として令和元年度から令和3年度の伸び率により推計を行う中で、新型コロナウイルス感染症の影響により受診控えがあったとされる4月、5月、こちらの二月を除く通年の伸び率に置き換えて補正したことによりまして、例年になく高い納付金の算定の額になったというふうに理解しております。 以上でございます。 ○副議長(遠藤政雄君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 例年の国民健康保険事業費納付金の算定の仕方とは違った方法を今回取ったから、仮算定で9.4%、約1割近く前年比で高い国民健康保険事業費納付金の算定になったわけです。ちなみに、本来であれば国民健康保険事業費納付金というのはどういうふうに決めているかといえば、国民健康保険の被保険者がかかっている医療給付費を3年間で割り返して、大体の医療給付費平均値を出すと。そこからその自治体における所得の状況だったりとか、医療費の割合を係数に掛け合わせて、大体これぐらい納めてくださいという数字を出していると。ところが今回の国民健康保険事業費納付金の算定の仕方は、コロナ禍で医療費が落ち込んでいる部分をある意味で考慮しなかったと。そういう認識でよろしいですか。 ○副議長(遠藤政雄君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) お答えいたします。 繰り返しの答弁になりますが、令和4年度の国民健康保険事業費納付金につきましては、令和元年度から令和3年度までの通常伸び率を推計して行う中で、新型コロナウイルス感染症の影響により受診控えがあったとされる4月、5月を除く通年の伸び率に置き換えまして補正をしたということが増加の要因というふうに捉えてございます。 以上でございます。 ○副議長(遠藤政雄君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 今言われたように、コロナ禍の期間の医療費を除外して計算したからこれだけ高い金額になったということなんです。 そもそもこの納付金なんていう決め方は、国保の都道府県化が始まってからなりましたけれども、本来は自治体がきちんと市民の状況を医療費を考えて市民の所得状況を勘案して、収納率を計算して保険税というふうに決めていたものが、平成30年度からだと思いますけど、都道府県化が始まって、お上が突然これぐらい納めなさい、まるで江戸時代の年貢制度みたいなやり方にしてから、地域の実情とかを無視した形で全国各地でいろいろな値上げに踏み切らざるを得ない状況が発生しているのかというふうに思います。 ちょっと質問変えますけど、これで今回税率改定をしたわけですけれども、国民健康保険運営協議会の資料なんかを見ますと、財政健全化計画、今年度見直しをしたけれども、そうはいっても被保険者は耐えられないということで、担当課のほうでも委員さんのほうでも苦慮されて、今回、法定外繰入れを少し増やそうというような流れになっているのかというふうに思いますけれども、本来であれば4500万円とか4300万円ぐらいずつ減らしていくという状況かと思うんですけれども、今回のこの条例の中身で法定外繰入れはどういう状況になっているのか、あとは財政健全化計画に影響しているのかどうなのか伺います。 ○副議長(遠藤政雄君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) お答えいたします。 令和4年度の国民健康保険税率の改定に当たりましては、こちらの国民健康保険事業費納付金を納めるために必要な保険税率を設定し、被保険者から徴収することが基本となっているところでございますが、国民健康保険運営協議会の審議の中では、今般東京都から示されました、先ほど来出ております国民健康保険事業費納付金を保険税負担に全て転嫁することは、被保険者への影響が大きく適切ではないということから、国民健康保険税率の見直しと一般会計からの法定外繰入金、こちらのバランスを考慮して保険税率等の設定を行うべきという意見が国民健康保険運営協議会での大勢の御意見であったというところでございます。 そこで、国保財政健全化変更計画の中で位置づけている令和4年度の削減予定額、こちらは約4100万円だったと思いますけれども、こちらの削減を行うことを基本として税率改正を行いましょうと。それで東京都から示されております国民健康保険事業費納付金、こちらの上昇幅については、今回税率改正で賄うことは難しいというような御判断から、一般会計からの法定外繰入金、こちらの増額もやむを得ないだろうというような御意見であったと記憶しております。 以上でございます。 ○副議長(遠藤政雄君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 都道府県化で納付金が勝手に決められて、それでさらに国のほうからは、法定外の繰入れは赤字繰入れからだというレッテル貼りをされて、それをなくしていくようにと決められているけれども、東京都の納付金どおりに税額負担を被保険者に押しつけたらとても払えないという状況が分かっているので、一定法定外繰入れを増やさなければいけないという状況なのかというふうに思います。 この間、さんざんこれは議論してきている問題ですけれども、国に対しては、全国知事会とか市長会とかいろいろなところから国民健康保険が抱えている構造的な欠陥、私たちが言うには欠陥、皆さんが言うには構造的な問題を解消するためには、一定規模の公的負担が必要だと。栃木県の知事から言わせれば1兆円、私たちも、共産党としても1兆円規模の公費負担が必要だと、国が投入することは必要だと申しているけれども、国は1兆円どころか3000億円ぐらいでお茶を濁そうとしておりますけれども、この一連の流れを見ると、構造的な国民健康保険が抱えている問題というのは、今後これを続けていって解決できるのか、それともその矛盾が広がっていくのか、主管課としてはどういうふうに思いますか。 ○副議長(遠藤政雄君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) お答えいたします。 本市では、国民健康保険財政が逼迫しており、毎年度多額の一般会計からの繰入金によりまして運営を行っていることから、これを計画的に解消していくために、国保財政健全化変更計画に基づきまして国民健康保険税率等の改定を行い、段階的に法定外繰入金の削減を行うとともに、医療費の適正化のための施策ですとか、収納率の向上等に取り組んでいるところでございます。 また、全国市長会では、毎年度、国民健康保険財政基盤の強化のために、こちらは平成30年度税制制度改革以降実施されている公費3400億円、こちらの財政支援について継続的に実施をすること。また国民健康保険の安定的かつ持続的運営ができるように国民健康保険負担割合の引上げなど国民健康保険財政基盤の拡充強化を図り、国の責任と負担において実効ある措置を講ずることなどについて例年要望を行っているところでございます。 なお、先ほど内野直樹議員からお話のありました全国市長会において、国民健康保険の構造的な欠陥を正すために1兆円の公費の負担を求めているというようなお話がございましたけれども、市長会としてはそのような事実はないと認識しております。 以上でございます。 ○副議長(遠藤政雄君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 私も別に全国市長会が1兆円規模の支援しろと言っているわけではなくて、栃木県の知事が言っているという話を紹介したかと思いますけれど、いずれにしても金額云々ではなく、3000億円程度では足りないという御認識かと。ですから拡充を求めているのかというふうに思います。 続けて、来年度から始まる未就学児の均等割軽減の話をもうちょっと確認していきたいんですけれども、国民健康保険運営協議会でも出されておりました本来本市でずっと行ってきた独自の多子減免をある意味で拡充するような形で国の未就学児の均等割軽減がついてくるということなんです。これまでたしか市の多子減免に対しては、300万円ぐらいから400万円ぐらいを見越していたかというふうに思うわけなんですけれども、これで未就学児の均等割軽減の制度は国が行うと。自治体も費用負担はあるかと思いますけれども、新たにやるということで、独自の減免をやってきた部分と重複する箇所がありますので、費用として市が浮く部分があるのか、もしくは未就学児の均等割軽減の自治体負担が発生することによってかえって自治体の持ち出しが増えるのか、ちょっとそこら辺の金額を教えてもらいたいんですけれども。 ○副議長(遠藤政雄君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) それでは、お答えいたします。 現行の多子世帯減免制度、こちらの実績なんですけれども、令和2年度については233件で220万円、戻りますけれども、令和元年度については142件で246万8100円ということで、220万円から250万円の範囲内で多子世帯減免を行っているというような状況でございます。 それで、今回、未就学児に係る国民健康保険税の国による均等割額の減額措置、これを行った場合の市の負担分でございますが、ほぼ近い金額でございまして、市の試算では約256万円程度を試算しております。来年度からこちらの未就学児に係る国民健康保険税の均等割の減額措置を行いますと、多子世帯減免制度と重複する部分が発生してきますけれども、国の制度を超えて本市のほうでは多子世帯減免制度を実施しておりますので、これを継続した場合の影響額については、約120万円程度を試算してございます。ですので、市の総体的な負担となりますと、先ほどの未就学児に係る国民健康保険税の均等割額の減額措置の約256万円と、今私がお話ししました多子世帯減免制度を継続して実施した場合の影響額、こちらが120万円程度でございますので、これを合算した金額が市の持ち出しになるというところでございます。 以上でございます。 ○副議長(遠藤政雄君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 今言われていたのは決算ベースなんですか。予算ベースなのかちょっと分からなかったんですけれども、いずれにしても120万円ぐらいの差が生じるのかというふうに思っております。 本市の多子減免、多子と書いてあるから第2子から半額、第3子から全額免除、これは所得が200万円以下の世帯に対して行われる減免制度ですけれども、一方で国の均等割軽減、軽減制度なので自動的に引かれるということもありますけれども、これは第1子から未就学児の均等割が半額になるという状況かと思うんですけれども、そうであれば、この本市の多子減免、ほかの市でもやっているように第1子からも対象とする。未就学児ではなくて小学生から18歳までだと思いますけれども、そういうことをやった場合、どれくらいの費用がかかるのか、そういう試算は出ているのでしょうか。 ○副議長(遠藤政雄君) 市民部長。 ◎市民部長(室賀和之君) お答えいたします。 本市の多子世帯減免制度につきましては、令和元年度から令和3年度までの特例措置として、18歳未満の被保険者が2子以上属する世帯で、かつ総所得金額等の合計額が200万円以下の世帯について、申請により減免を行っており、減免金額は2子目の均等割額が半額と、3子目以降の均等割が全額免除となっておりまして、第1子目については対象外となっているところでございます。このため今御質問いただきました第1子を対象にした場合の減免金額については、試算をしてございません。 以上でございます。 ○副議長(遠藤政雄君) 内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) もう時間なので取りあえず終わりますけれども、国のほうで第1子からやはり構造的な問題も含めてだと思うんですけれども、子育て支援も含めて均等割を半額にしようというふうになっていますので、ぜひ本市のほうでもこの所得200万円の多子減免、第1子から拡充していただくというのが筋かというふうには思っております。ただ、費用がどれぐらいかかるか分からないということですので、ちょっと状況を見ながら試算していただいて、ぜひ検討していただきたいということだけは要望しておきます。 ○副議長(遠藤政雄君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第17号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第17号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第17号「武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決しました。 本日はこれにて延会いたします。     午後4時14分延会...